○興部町総合計画策定企画調整委員会規程
| (昭和51年12月17日規程第13号) |
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(目的)
第1条 興部町総合計画策定に関し、必要事項の調査及び計画原案の策定を効率的に進めるため、興部町総合計画策定企画調整委員会(以下「委員会」という。)の設置と所掌事務等について定めるものとする。
(組織)
第2条 前条の目的達成のため、委員会及び連携会議を置く。
2 委員会の委員及び連携会議を構成する職員は、次の掲げる者で町長が任命する。
(1) 委員会 副町長、教育長、課長及び同等の職にある者
(2) 連携会議 課長補佐、係長及び同等の職にある者
(所掌事務)
第3条 組織の所掌事務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 委員会 総合計画の基本構想、基本計画及び実施計画、その他総合計画に関すること。
(2) 連携会議 計画策定に関する調査及び計画素案の作成に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は副町長がこれにあたる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月21日規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成11年7月28日規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成19年3月20日規程第4号)
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附 則(平成28年9月1日訓令第25号)
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この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日訓令第28号)
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この訓令は、令和3年10月1日から施行する。