○興部町行財政改革推進委員会設置条例
| (昭和60年9月27日条例第17号) |
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(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、興部町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、興部町の行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12名以内をもつて組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、町長の諮問に係る審議が終了したときをもつてその効力を失う。
附 則(平成13年9月18日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第2号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月9日条例第19号)
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この条例は、令和3年10月1日から施行する。