○興部町開発プロジェクト委員会設置規程
| (平成元年4月15日規程第4号) |
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(設置)
第1条 興部町のまちづくりを先導する重要施策について、総合的かつ有機的な連携をもって計画の企画調査をすすめるため、興部町開発プロジェクト委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の命を受けてまちづくりの重要施策に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、興部町職員のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、1年とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月28日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(令和3年10月1日訓令第28号)
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この訓令は、令和3年10月1日から施行する。