○興部町総合福祉保健計画策定審議会設置条例
(平成10年3月19日条例第5号)
(設置)
第1条 この条例は、町民が健康で安心して生活できるよう、効果的な保健・医療・福祉サービスの提供を図ることができる総合的な計画を策定するため、興部町総合福祉保健計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、興部町の総合福祉保健計画の策定に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、保健、医療、福祉等に関し識見を有する者のうちから町長が任命する。
3 委員は、諮問に関する事項の審議が終了したときをもって解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、必要に応じ有識者から意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、計画が策定されたときをもってその効力を失う。