○町長の職務を行う者を指定する規則
(昭和50年9月26日規則第6号)
改正
平成19年3月20日規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員を次のように定める。
第1順位総務課長の職にある者
第2順位総務課長以外の課長の職にある者
 但し、その順序は課長職の在職期間の永い者、在職期間の同じ者については、給料の号給の高い者とする。
附 則
1 この規則は、昭和50年9月26日から適用する。
2 興部町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和47年興部町規則第2号)は廃止する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。