○興部町営バス運行規則
(平成14年8月8日規則第21号)
(目的)
第1条 この規則は地方自治法にもとづき、福祉、教育及びその他公共的事業の用に供する町営バス(以下「バス」という。)の運行管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 バスは町が管理する。
2 興部町は、バスの運行管理上必要あると認めたときは、他の事業者に運行管理を委託することができるものとする。
(運行の範囲)
第3条 バスの運行は、次に掲げる目的に利用する場合に限る。
(1) 興部町が地方自治法第1条にもとづいて実施する事業
(2) 興部町が社会福祉法第6条にもとづいて実施する事業
(3) 興部町が支援、援助、助成などをしている公共的性格を有する団体が実施する事業
(4) 社会教育法第11条に定める社会教育関係団体が実施する事業
(5) 非常災害のとき。
(6) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用許可手続)
第4条 前条の規定によりバスを使用するときは、非常災害の場合を除き、別紙様式により町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 バスの使用料は徴しない。
(委任事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別にこれを定める。
附 則
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
別紙様式(第4条関係)
興部町営バス〔福祉バス〕使用承認申請書