○興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
| (平成17年6月27日規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等)
第2条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次の各号に掲げる書類等を提出しなければならない。
[第3条]
(1) 別記第1号様式による申請書
[別記第1号様式]
(2) 管理を行う事業計画書及び収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他町長等が必要あると認めた書類
(選定委員会の設置)
第3条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、興部町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
[第4条]
(選定委員会の組織)
第4条 選定委員会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者3名及び町職員2名で構成し、町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 選定委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選によって決める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第7条 選定委員会は、興部町公の施設に係る指定管理者に申請した指定管理者の候補者について審議し、町長等にその意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第8条 委員長は、必要あると認めるときは、関係職員の出席等を求め、その意見又は説明を聴くことができるものとする。
(処務)
第9条 選定委員会の処務は、総務課において処理する。
(指定の通知)
第10条 条例第6条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、別記第2号様式により通知するものとする。
2 条例第6条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、別記第3号様式によるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定に関し、必要な事項は、町長等が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月10日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
