○地区会館等設置及び管理に関する条例
| (平成17年9月30日条例第23号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項に基づき、沙留西町構造改善センター、北興研修センター、宮下町集会所、住吉老人寿の家、富丘福祉の家及び各会館(以下「地区会館等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置する地区会館等の名称及び位置)
第2条 町は、地域住民の福祉増進と生活文化の向上を図るため、地区会館等を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理の代行)
第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、地区会館等の管理を興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)第6条第1項に基づき、町長等が指定する者(以下「指定管理者」という。)に地区会館等に関する次の業務を行わせることができる。
(1) 地区会館等の施設並びに設備の維持及び管理。
(2) 第4条の利用の許可。
[第4条]
(3) 上記業務に付随する業務。
2 前項の管理については、必要に応じて予算の範囲内において指定管理料を支払うものとする。
(利用の許可)
第4条 地区会館等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、地区会館等の管理上必要があると認める場合は前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 次の各号の一に該当すると認める場合指定管理者は、利用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 地区会館等の建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他地区会館等の管理上特に支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 地区会館等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当すると認める場合指定管理者は、その許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第5条第2項の規定に該当することになったとき。
[第5条第2項]
(4) その他指定管理者が必要であると認めたとき。
(利用料金)
第7条 地区会館等の利用料金は、無料とする。
(原状回復)
第8条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守り、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外では、飲食又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 指定管理者の指示に従うこと。
(指定管理者の義務)
第10条 指定管理者は、地区会館等の建物及び物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、その利用により地区会館等の建物及び付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 名称 | 位置 |
| 沙留西町構造改善センター | 興部町字沙留446番地の9 |
| 北興研修センター | 興部町字北興114番地の4 |
| 宮下町集会所 | 興部町字興部1042番地の9 |
| 住吉老人寿の家 | 興部町字住吉75番地の2 |
| 富丘福祉の家 | 興部町字富丘233番地 |
| 浜町会館 | 興部町字興部30番地の1 |
| 新泉町会館 | 興部町字興部840番地の6 |
| 春日町集会所 | 興部町字秋里44番地の2 |
| 宇津一区会館 | 興部町字宇津272番地の3 |
| 朝日一区会館 | 興部町字朝日393番地の3 |
| 秋里二区会館 | 興部町字秋里423番地の2 |