○地区会館等設置及び管理に関する条例施行規則
| (平成18年3月28日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地区会館等設置及び管理に関する条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 地区会館の利用者は、条例の規定に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物及び附属設備その他物件を毀損し、又は滅失した場合、利用者は速やかみにその内容等を施設管理者に届け出なければならない。
(2) 防災及び盗難については、利用者の責務においてその防止に努めること。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他町が定める事項を遵守すること。
(準用規定)
第3条 興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号。以下「指定手続条例」という。)第9条により、指定管理者の取消し、または停止を受けたときなど、町が管理する場合は、条例第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条及び第11条中「利用」とあるのは「使用」に読み替え、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
[興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号。以下「指定手続条例」という。)第9条] [条例第4条] [第5条] [第6条] [第7条] [第8条] [第9条] [第11条] [第4条]
2 この規則中「利用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、地区会館等設置及び管理に関し、
必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日より施行する。