○興部町秘密文書等取扱規程
(昭和57年4月1日規程第1号)
(趣旨)
第1条 秘密文書及び取扱注意文書(以下「秘密文書等」という。)の取扱いについてはこの訓令の定めるところによる。
(秘密文書等の指定の原則)
第2条 この訓令は、町民の利益を保護し、行政の公正な運営の確保を図るためのものであつて、秘密文書等の指定は、これに必要な最小限度の文書について行うようにしなければならない。
(秘密文書)
第3条 この訓令において「秘密文書」とは、次の各号の一に該当する文書で第5条第1項の規定により秘密文書の指定がなされたものをいう。
(1) 別表第1に例示するその内容が知られると個人、団体等の利益が侵害されるおそれのある文書
(2) 別表第2に例示するその内容が知られると行政の公平又は適正な執行が阻害されるおそれのある文書
(取扱文書)
第4条 この訓令において「取扱注意文書」とは、秘密文書以外で次の各号の一に該当する文書(第1号又は第2号に該当する文書については、第9条第1項の規定により取扱注意文書の指定がなされたものに限る。)をいう。
(1) 別表第3に例示するその内容が開示されると適正な内部の調整又は外部との協議が阻害されるおそれのある文書
(2) 別表第4に例示するその内容が開示されると自由な意思の表示又は形成が阻害されるおそれのある文書
(3) 公表する権限を有する者の公表が行われていない文書
(4) 他の団体、機関等から開示しないことを条件として入手した文書
(5) 私的事項が記載されている申請書、届出書、調査票等及びこれらから作成した台帳類
(6) その他前各号に準ずるものとして、町長が認めた文書
(秘密文書の指定)
第5条 本庁の課長及び出先機関の長(以下「課長等」という。)は、到達文書、決定書、報告書その他の文書が第3条の各号の一に該当するものと認めるときは、当該文書について秘密文書の指定をしなければならない。
2 課長等は、定例的な文書について、あらかじめ、包括的に秘密文書の指定をすることができる。
(秘密文書の登録及び表示)
第6条 課長等は、前条第1項の規定により秘密文書の指定をしたときは、別記様式による秘密文書等指定簿(以下「指定簿」という。)に登録するとともに、当該文書の適当な箇所に「秘」の表示を記載しなければならない。ただし、文書の性質上その他の理由により表示を記載することが適当でないもの又は困難なものについては、この限りでない。
2 課長等は、秘密文書のうち秘密文書の指定の解除ができる時期が明らかな文書については、その時期を指定簿及び当該文書に併せて記載させなければならない。
(秘密文書の取扱い)
第7条 秘密文書の取扱いに当つては、その内容が関係者以外に漏れることがないよう細心の注意を払わなければならない。
2 秘密文書を回付する場合は、原則として持ち回り方法によらなければならない。
3 秘密文書は、鍵のかかる箇所に保管しなければならない。ただし、執務上の必要その他の理由によりこれにより難い場合は、他の方法により保管することができる。
4 秘密文書を関係者に送付する場合は、その内容が当該関係者以外に漏れることがないよう、依頼しなければならない。
(秘密文書の指定の解除)
第8条 課長等は、秘密文書の指定をしておく必要がなくなつたと認めるときは遅滞なく当該指定を解除し、当該秘密文書の登録及び「秘」の表示を抹消しなければならない。
(取扱注意文書の指定)
第9条 課長等は、到達文書、決定書、報告書その他の文書が第4条第1号又は第2号に該当するものと認めるときは、当該文書について取扱注意文書の指定をしなければならない。
2 第5条第2項の規定は、前項の指定について準用する。
(取扱注意文書及び表示並びに指定の解除)
第10条 第6条及び第8条の規定は、前条第1項の規定により指定された取扱注意文書及び第4条第6号の取扱注意文書について準用する。この場合において、第6条第1項及び第8条中「秘」とあるのは、「取扱注意」と読み替えるものとする。
(取扱注意文書の取扱い)
第11条 取扱注意文書の取扱いに当つては、その内容が関係者以外に了知されることがないよう、注意を払わなければならない。
(指定簿の備置き及び整理)
第12条 課長等は、指定簿を備置き、常時これを整理しておかなければならない。
附 則
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、興部町役場処務規程(昭和46年興部町訓令第4号)により既に主管課に引き継がれている文書の取扱いに関しては、なお従前の例による。
3 興部町役場処務規程(昭和46年興部町訓令第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第3条第1号関係)
(家庭環境、履歴等)
生活保護決定書写、児童票、履歴書、児童扶養手当等認定請求書写
(身体的状況、病歴等)
診断書、職員の健康管理カード、身体障害者手帳交付申請書写、診療録
(成績、能力、評価等)
試験の答案及び採点結果、知的障害者の判定書写
(思想、信条、名誉等)
投書及び手紙、職員の懲戒分限関係文書
(財産、所得等)
町税の賦課徴収関係文書、年金裁定関係文書、公営住宅入居者収入報告書、職員の給与関係文書、農林業センサス調査票、家計調査票、北海道農業基本調査票、漁業センサス調査票
(事業状況、財務内容等)
企業の事業計画書又は決算書、企業診断書、立入検査書
別表第2(第3条第2号関係)
試験問題
標準率表
立入検査実施計画書
予定価格調書
訴訟関係文書
別表第3(第4条第1号関係)
予算編成関係文書
未発表の事業計画書
提案前の議案
別表第4(第4条第2号関係)
非公開の審査会又は審議会の議事録
別記様式(第5条関係・第6条関係・第9条関係・第10条関係)
秘密文書等指定簿