○興部町歩掛表等取扱要領
(昭和57年4月1日訓令第3号)
(趣旨)
第1条 標準歩掛表等は興部町秘密文書等取扱規定第9条第1項に規定する取扱い注意文書として指定をしたもので、その取扱いについてはこの要領の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は、次に定めるところによる。
歩掛表等、標準歩掛表及び単価表
(歩掛表等の取扱)
第3条 職員は歩掛表等の取扱いに当つては鍵のかかる箇所に保管するなど厳正に取扱うものとし、その内容が関係者以外に漏れることがないよう注意しなければならない。
(取扱い責任者)
第4条 町長は次に掲げる者を取扱い責任者として指名し歩掛表等の取扱い及び使用者の管理状況等の把握を行なわせるものとする。
(1) 建設課長
(2) 町長が指名する課長等
(配付)
第5条 町長は、取扱い責任者に歩掛表等の必要部数を取りまとめさせ申込書に配付予定者名簿(様式―2)を添え北海道庁各関係部長宛申込みをするものとする。
(管理責任者)
第6条 送付を受けた町長はすみやかに受領書(様式―1)を送付し、取扱い責任者として配付予定者名簿に記載されている使用者に歩掛表等を配付するものとし、配付簿(様式―3)に必ず記名押印をするものとする。その後の管理責任は使用者自身が負うものとする。
(異動等における取扱)
第7条 使用者が庁内で異動した場合は次のように扱うものとする。
(1) 異動前に使用していた歩掛表等は引続き異動先においても使用することができる。
(2) この場合使用者は異動前及び異動先の取扱責任者に継続して使用する旨の報告をしなければならない。
2 使用者が課を異にし、異動又は退職等により設計積算業務に携らなくなつた場合は取扱い責任者に歩掛表等を返還しなければならない。
3 取扱い責任者は返還された、歩掛表等は内容の更新及び改正等により不用となるまで保管しなければならない。
4 取扱い責任者は、新規採用又は庁内異動により設計積算業務に携ることとなつた者に対し原則として、異動簿(様式―5)に記載し、返還された歩掛表等を配付するものとする。
(内容の更新及び改正時における取扱)
第8条 歩掛表等の内容の更新及び改正があつた場合は、取扱い責任者は、不用になつた歩掛表等を使用者から回収し、焼却又は裁断するものとする。
2 検査、監査等のために保存しなければならない歩掛表等は、最低限必要部数とし保管簿(様式―4)に記載して所在を明確にして取扱い責任者が管理するものとする。
様式―1(第6条関係)
受領書

様式―2(第5条関係)
配付予定者名簿

様式―3(第6条関係)
配付簿

様式―4(第8条関係)
保管簿

様式―5(第7条関係)
異動簿