○興部町公用文規程
| (昭和59年3月21日訓令第1号) |
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(目的)
第1条 本町における公用文の作成にあたつては、別に定めがあるもののほか、すべてこの規程の定めるところによる。
(文体)
第2条 公用文の文体は「である」又は「ます」を基調とする口語体を用い、左横書きを本体とする。
2 文章は、なるべく区切つて短かくし、接続詞などを用いて長くなることを避ける。
3 文の飾り、あいまいなことば、まわりくどい表現はやめて簡潔で論理的な文体とする。
(用語)
第3条 用語は、日常使用されるやさしいものを用い、誤解の多い漢語、略語などは、避け、耳できいてすぐわかるような表現をとる。
(文字)
第4条 文章は、漢字とひらがなを交えて用いることを原則とする。ただし、外国の人名、地名及び外国語からの借用語等には片かなを用いる。
2 漢字及びかなづかいは、次の内閣告示による。
(1) 当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)
(2) 当用漢字字体表(昭和24年内閣告示第1号)
(3) 当用漢字音訓表(昭和48年内閣告示第1号)
(4) 現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)
(5) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(数字)
第5条 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、縦書きの文書にあつては漢数字を用いることがある。
2 数字のけたは、3位ごとにくぎるものとする。
3 第1項に定めるアラビア数字の字体は、事務機械により印字する場合、数値として用いない場合、その他特に事由のある場合を除き、次の標準筆記体によるものとする。
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(記号)
第6条 文章には、文字及び数字のほか、次の記号を用いる。
(1) 「。」(まる)及び「、」(てん)
文のくぎりを示す場合に用いる。
(2) 「・」(ピリオド)
単位を示す場合及び省略する場合などに用いる。
「なかてん」として外国語のくぎり、及び事物の名称を列記する場合に用いる。
(3) 「:」(コロン)
次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。ただし、縦書きの場合には用いない。
(4) 「~」(なみがた)
「から……まで」を示す場合に用いる。
(5) 「ヽヽヽ」「――」(傍点及び傍線)
傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付けて書く。
(6) 「―」(ダツシユ)
語句の説明、いいかえ及び、番地を省略して書く場合に用いる。
(7)
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| 語句又は文のあとに特に注意を加える場合及び見出その他簡単な独立した語句を掲記する場合等に用いる。 |
(8)
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| 引用する語句又は文及び特に明示する語句をさしはさむ場合に用いる。 |
(9) 「々」又は「〃」(くりかえし)
「々」は漢字1字のくり返しに、「〃」は表や簿記などだけに用いる。「ゝ」や「ゞ」は用いない。
(10) 見出し記号
見出記号の種類及び用い方は、次のとおりとする。
ア 一般文書の場合
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イ 条例、規則等条文形式をとる場合
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(起案文)
第7条 起案をする場合は、特に次の点に注意しなければならない。
(1) 件名 一見してその内容又は趣旨が具体的にわかるようにし、できるだけ簡潔な標題とする。また、「照会」、「回答」及び「報告」など文書の性質を表すことばをかつこ書きで示す。
(2) 前議 立案の趣旨又は理由などをのべるものであるが、簡単に要領よく具体的に説明し、立案に関する法令等があるときは、それらの条項を引用しておく。ただし、軽易な事項又は定例的なものは前議を省略することができる。
(3) 本文 本文は、主文と記又は別記とにわけた方がよく、記又は別記の部分はできるだけか条書きにする。
(4) 参考又は資料 本文のあとにつける。
(議案)
第8条 議案を作成する場合は、次の点に注意しなければならない。
(1) 文字 文字はすべて黒色とし、おおむね4号活字程度(0.5平方センチメートル)とする。ただし、タイプ印刷を行つている議案等について現行のとおりとする。
(2) 用紙 日本標準規格B5判とし、表裏両面に印刷する。
(3) 参考資料 必ず別紙にして添付する。
(4) とじ方 2枚以上になる場合には、左側の2個所をホツチキスでとじる。ただし、予算議案等については、現行のとおりとする。
(書式及び文例)
第9条 一般文書、公示令達文及び議案の書式並びに文例は、別記のとおりとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。





