○公印規則
(昭和54年11月13日規則第16号)
改正
昭和60年5月13日規則第7号
昭和63年6月1日規則第5号
平成元年9月21日規則第15号
平成3年3月30日規則第9号
平成11年8月4日規則第17号
平成15年10月17日規則第23号
平成17年3月22日規則第4号
平成19年3月20日規則第1号
平成24年3月1日規則第2号
平成26年2月20日規則第1号
令和3年10月1日規則第14号
(目的)
第1条 町の公印については、別に定めるものを除く外、この規則の定めるところによる。
(公印の区分)
第2条 公印は町長名その他の職名、若しくは庁名等をもつて発する公文書に用いる印章とする。
(公印の種類及び保管者)
第3条 公印の名称、書体、寸法、員数は別表のとおりとし、その保管者はそれぞれ当該右欄に掲げる者とする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施すようにしなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。但し公務の都合により、公印の持ち出しを必要とするときは、公印持出承認簿(様式第1号)により、公印保管者の承認を受けて持ち出すものとし返納したときは、公印保管者の受領印を受けなければならない。
3 勤務時間外、勤務を要しない日及び休日における公印の保管は、会計管理者、総務課長が保管する公印にあつては、出納室金庫に、住民課長が保管する公印にあつては、戸籍耐火書庫に、福祉保健課長及び介護支援課長が保管する公印にあつては、福祉保健総合センターの耐火金庫に、沙留出張所長が保管する公印にあつては、出張所の耐火金庫にそれぞれ施錠し保管するものとする。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を総務課長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調製し、改刻し又は廃棄したときは、公印の種類用途及び印影並びに、使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みのつど、当該公印保管者を経て、町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(電子公印)
第10条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、公印保管者の承認を得て電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)又はこれを伸縮した印影を公印として使用することができる。
2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。
(職務代理者の専用公印等)
第11条 町長に職務代理者が置かれた場合は、町長の専用公印又は電子公印をそれぞれ当該職務代理者の専用公印又は電子公印とみなすものとする。
附 則
1 この規則は、昭和54年12月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により調製したものとして使用するものとする。
附 則(昭和60年5月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月13日から適用する。
附 則(昭和63年6月1日規則第5号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附 則(平成元年9月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月4日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成15年10月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年9月29日から適用する。
附 則(平成17年3月22日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称書体寸法印数公印保管者
北海道紋別郡興部町印てん書方35mm1総務課長
北海道紋別郡興部町役場印てん書方35mm1総務課長
北海道紋別郡興部町長之印てん書方24mm1総務課長
北海道紋別郡興部町長之印(横)てん書方18mm1総務課長
興部町印てん書方24mm1総務課長
北海道紋別郡興部町長之印てん書方18mm1会計管理者
(持出し用)    
北海道紋別郡興部町長之印(横)てん書方18mm1総務課長
(住民課専用)    
北海道紋別郡興部町長之印てん書方18mm1住民課長
(福祉保健課専用)    
北海道紋別郡興部町長之印てん書方18mm1福祉保健課長
(税務専用)    
北海道紋別郡興部町長之印てん書方18mm1税務財政課長
(介護支援課専用)    
北海道紋別郡興部町長之印てん書方18mm1介護支援課長
(沙留出張所専用)    
北海道紋別郡興部町長之印てん書方18mm1沙留出張所長
(様式第1号)(第4条関係)
公印持出承認簿

(様式第2号)(第5条関係)
公印調製(改刻)(廃棄)申請書

(様式第3号)(第7条関係)
公印台帳

(様式第4号)(第8条関係)
公印事故届

(様式第5号)(第9条関係)
公印刷込み承認願