○興部町情報公開条例
| (平成15年3月19日条例第15号) |
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まちづくりの基本は、その主体である私たち町民が地域に関心を持ち、自ら考え行動することにあります。
そのためには、町政に関する様々な情報が公開、提供され、町の諸活動がわかりやすく説明される必要があります。
町が保有する情報は町民の共有財産であり、広くかつ適正に活用され、町民生活の向上に役立てられるべきです。
近年、町民による行政参加と監視の観点から、情報の公開の重要性がますます高まっており、情報提供の積極的な推進など情報公開制度全般にわたる一層の整備、充実が求められています。
だれもが知りたい時に自由に知り得るよう、知る権利を明らかにするとともに、町政の諸活動について説明する責任を全うすることにより、その公開性を高め、町民参加を促進するものでなければなりません。
このような考え方に立って、町政に対する理解と信頼を深め公正で民主的な町政を確立するため、この条例を制定する。
そのためには、町政に関する様々な情報が公開、提供され、町の諸活動がわかりやすく説明される必要があります。
町が保有する情報は町民の共有財産であり、広くかつ適正に活用され、町民生活の向上に役立てられるべきです。
近年、町民による行政参加と監視の観点から、情報の公開の重要性がますます高まっており、情報提供の積極的な推進など情報公開制度全般にわたる一層の整備、充実が求められています。
だれもが知りたい時に自由に知り得るよう、知る権利を明らかにするとともに、町政の諸活動について説明する責任を全うすることにより、その公開性を高め、町民参加を促進するものでなければなりません。
このような考え方に立って、町政に対する理解と信頼を深め公正で民主的な町政を確立するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、開かれた町政を一層推進し、もって町民の町政に対する理解と信頼を深め公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び議会をいう。
2 この条例において、「公文書」とは実施機関が作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって実施機関が管理しているものをいう。
3 この条例において、「公文書の開示」とは、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、この条例の趣旨にのっとり、公文書の開示、その他の事務を迅速に処理する等、利用者の利便に配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示又は情報の提供を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
第1節 公文書の開示を請求する権利等
(公文書の開示を請求する権利)
第5条 次の各号に掲げる者は、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所等に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの
(実施機関の開示義務)
第6条 実施機関は、公文書の開示に請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該開示請求者に対し、公文書の開示をしなければならない。
(1) 個人に関する情報で、情報に含まれている氏名、生年月日、思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)が、特定の個人を識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められる情報
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、その法人等又はその事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することが明らかであると認められるもの
(3) 情報を開示することにより、人の生命、身体、財産又は、社会的な地位の保護、犯罪の捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4) 町の内部又は町と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、調査研究等の意思形成過程に関する情報であって、開示することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの
(5) 国等との協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの
(6) 検査、不動産売買の計画、交渉の方針、争訟の処理方針、職員の身分取扱いその他町又は国が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる情報
(7) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないとされている情報
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に、非開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非開示情報が記録されている部分を除いて、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。
(公益上の必要による開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康、財産、生活の保護、その他の公益のため必要があると認められるときは、当該公文書の開示をするものとする。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、非開示情報として保護される利益が、当該公文書を公開した場合と同様に侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
第2節 開示請求の手続等
(開示請求の手続)
第10条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求しようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 公文書が第8条の規定に該当するものとして開示請求をしようとする場合にあっては、同条に該当する旨及びその理由
[第8条]
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示等の決定)
第11条 実施機関は、前条の規定による開示請求があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により第1項の期間内に開示等の決定をすることができないときは、同項の期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、延長する期間及びその理由を速やかに請求者に書面により通知しなければならない。
(公文書の開示等の決定通知)
第12条 実施機関は、開示等の決定をしたときは、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、開示の決定をしたときは開示の日時及び場所を、開示しないことと決定したとき又は、第7条の規定により非開示情報が記録されている部分を除いて開示することと決定したときは、その理由を併せて記載しなければならない。
[第7条]
2 実施機関は、非開示とすることと決定をした場合において、当該公文書の全部又は一部について、開示することができる期日が明らかであるときは、併せてその旨を前項の書面に付記するものとする。
(公文書の存否を明らかにしない決定)
第13条 実施機関は、第9条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、開示請求のあった日の翌日から起算して14日以内にその旨の決定をしなければならない。
[第9条]
2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかに当該決定の理由を付し書面により通知しなければならない。
3 第1項の決定については、第11条第2項の規定を準用する。
[第11条第2項]
(公文書の不存在の通知)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。
2 前項の規定による開示請求に係る不存在文書で会議結果及び各種通知等を取得することが可能である場合においては、これを請求者に開示することができるものとする。なお、会議結果及び各種通知等を取得できない場合は不存在とし、その旨を通知するものとする。
3 第2項の通知については、第11条第2項の規定を準用する。
[第11条第2項]
(第三者に関する情報に係る意見の聴取)
第15条 実施機関は、開示等の決定又は第13条第1項の決定する場合において、開示請求に係る公文書に実施機関及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であって、必要であると認めるときは、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、その意見を聴くものとする。
[第13条第1項]
2 実施機関は、前項の規定により、第三者の意見を聴き、第三者が公文書の開示に反対の意思を表示した場合において、公文書の開示をすることを決定したときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において実施機関は、当該意見書を提出した第三者に対し開示決定した旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の開示の実施)
第16条 公文書の開示は、実施機関が第12条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。
[第12条第1項]
2 実施機関は、公文書の開示をする場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより開示をすることができるものとする。
(費用の負担)
第17条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示等の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求)
第19条 実施機関は、開示等の決定叉は開示請求に係る不正行為について審査請求があったときは、興部町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
(1) 当該審査請求が不適法であり、これを却下する場合。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合。(第15条第2項に規定する第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規程による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の審査請求があったときは、その翌日から起算して3箇月以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。
4 第1項の規定により審査会に諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 第15条第2項の規定に基づき開示に反対する旨の意見を述べている第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
[第15条第2項]
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第20条 第15条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
[第15条第2項]
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)
(諮問に対する答申の尊重)
第21条 第19条第1項の規定により、諮問した実施機関は当該諮問に対する答申を受けたときはこれを尊重し速やかに裁決を行わなければならない。
[第19条第1項]
第4節 他の制度との調整
(法令等の規定による公文書)
第22条 この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付の手続きが定められている場合については適用しない。
2 この条例は、図書館、その他これに類する町の施設が、町民の利用に供することを目的として保有している公文書の開示については適用しない。
第3章 情報提供の推進
第1節 情報提供の推進
(情報提供の推進)
第23条 実施機関は、町民参加の開かれた町政を推進するため、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するよう、情報提供の推進に努めるものとする。
(情報提供施策の充実)
第24条 実施機関は、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴活動の充実、刊行物又は高度な情報通信技術の活用による情報提供を積極的に推進し、その提供した情報が町民参加や町民の自主的活動において活用されるよう情報共有施策の充実を図り、町民と協働したまちづくりを推進するよう努めるものとする。
第2節 会議の公開
第25条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が第6条各号のいずれかに該当し、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
[第6条各号]
第3節 出資法人等の情報公開
第26条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体は、財務その他経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。
2 前項の法人その他の団体とは、町が資本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体並びに町が年額150万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している法人その他の団体(以下、これらを「出資法人等」という。)とする。
3 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その文書の開示請求があったときは、出資法人等に対してその文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 実施機関は、第1項の規定による公開の実行性を確保するため、当該公開の具体的内容、手続きについて定める協定を出資法人等と締結、補助条件を付す等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5 出資法人等は、第3項の規定により文書の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。
第4章 削除
第27条から
第39条まで 削除
第5章 雑則
(公文書の管理)
第40条 実施機関は、この条例の適正な運用を図るため、公文書を適正に管理しなければならない。
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成16年1月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成16年1月1日以前に作成し、又は取得した公文書で公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定したもの
附 則(平成16年12月15日条例第15号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月15日条例第16号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第7号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月9日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第8号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。