○興部町情報公開条例施行規則
| (平成16年2月1日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町情報公開条例(平成15年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示請求書)
第2条 条例第10条第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公文書の開示の区分
(2) 条例第5条に規定する公文書の開示を請求できるものの区分
[条例第5条]
(3) 条例第5条第5号に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係の内容
[条例第5条第5号]
2 条例第10条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(第1号様式)により行うものとする。
[条例第10条]
(決定期間の延長)
第3条 条例第11条第2項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書開示決定期間延長通知書(第2号様式)によるものとする。
(決定等の通知)
第4条 条例第12条第1項の規定による決定の通知は、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 公文書のすべてを開示する場合、公文書開示決定通知書(第3号様式)
(2) 公文書の一部を開示する場合、公文書部分開示決定通知書(第4号様式)
(3) 公文書を開示しない場合、公文書非開示決定通知書(第5号様式)
(公文書の存否を明らかにしない決定通知書)
第5条 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書の存否を明らかにしない決定通知書(第6号様式)により行うものとする。
(公文書の不存在の通知)
第6条 条例第14条の規定による通知は、公文書不存在通知書(第7号様式)により行うものとする。
[条例第14条]
(第三者からの意見聴取等)
第7条 条例第15条第1項の規定による意見照会は公文書開示に関する意見照会書(第8号様式)により行うものとする。
2 前項の規定により、第三者が実施機関に意見照会について回答をするときは、公文書開示に関する意見書(第9号様式)により行うものとする。
3 条例第15条第2項の規定による通知は、公文書の開示請求に係る決定通知書(第10号様式)により行うものとする。
(公文書の閲覧)
第8条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ又は禁止することができる。
(費用の負担)
第9条 条例第17条第2項の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。
2 開示公文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。
(不服申立てに関する手続等)
第10条 条例第19条第1項の規定による審査会への諮問は、公文書開示等審査請求に関する諮問書(第11号様式)により行うものとする。
2 実施機関は、条例第21条の規定による裁決をしたときは遅滞なく公文書開示等審査請求に係る裁決通知書(第12号様式)により当該審査請求者に通知するものとする。
[条例第21条]
(審査会に諮問した旨の通知)
第11条 実施機関は、条例第19条第4項の規定による通知は、審査会諮問通知書(第13号様式)により行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。
附 則(平成17年2月17日規則第2号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第8号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
| 区分 | 金額 | ||
| 写しの作成に要する費用 | 日本工業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判 | 1枚 | 10円 |
| 上記以外の規格の場合 | 1枚 | 300円 | |
| カラー複写によるもの | 1枚 | 150円 | |
| 写しの送付に要する費用 | 実費額 | ||
備考 1枚の両面に複写をした場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。
