○興部町戸籍事務取扱規則
| (昭和63年7月1日規則第7号) |
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(目的)
第1条 興部町役場(以下「本庁」という。)及び沙留出張所(以下「出張所」という。)の戸籍に関する事務の取扱いは、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(戸籍簿及び除籍簿の保管)
第2条 戸籍簿及び除籍簿は本庁において保管する。
(見出帳の保管)
第3条 戸籍簿及び除籍簿の見出帳は前条に準じ保管する。
(帳簿書類つづりの設置)
第4条 戸籍事務取扱準則による諸帳簿は本庁において設置する。但し、出張所において交付した戸籍証明書及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付簿は出張所において設置する。
(謄抄本の交付)
第5条 戸籍証明書及び除籍証明書の証明の交付請求が出張所に提出されたときは、模写電送装置により本庁から戸籍の写等の電送を受け、交付するものとする。但し、戸籍証明書及び除籍証明書を2通以上作成するときは電送された写により所要枚数を複写するものとする。
(集計事務)
第6条 出張所における戸籍証明書及び除籍証明書の交付に関する統計は前月分を翌月5日までに報告し、本庁で集計の上処理するものとする。
(その他の戸籍事務)
第7条 第5条以外の戸籍事務については、本庁において行うものとする。
[第5条]
附 則
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成5年9月20日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月11日規則第21号)
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この訓令は、戸籍法第118条第1項の規定による、法務大臣の指定を受けた日から施行する。
附 則(令和5年11月21日規則第16号)
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この規則は、令和6年3月25日から施行する。