○興部町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(昭和59年3月21日規則第1号)
改正
平成5年11月15日規則第26号
平成24年6月13日規則第18号
平成27年12月30日規則第16号
令和元年10月29日規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、興部町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和59年興部町条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所及び生年月日等を住民基本台帳と照合し相違ないことを確認したうえ当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは回答書、代理権通知書及び代理人選任届とする。
(確認の方法)
第4条 条例第4条第2項に定める確認の方法は次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、個人番号カード若しくは、身分証明書で本人の写真をちよう付し、割印、又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネツトされたものを提示したとき。
(2) 本町においてすでに印鑑の登録を受けている者が登録印鑑を押印したうえ本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき
(3) その他町長が本人であることを確認したとき
(回答の期限)
第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の期限は、照会書発送の日から14日以内とする。
(印鑑登録票原票の記載事項)
第6条 条例第6条に定める印鑑登録原票には印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名、旧氏(外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名、旧氏及び通称)
(4) 生年月日
(5) 性別
(6) 住所
(7) 外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたものであらわされている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(印鑑登録証明)
第7条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に定めるところによる。
(1) 氏名、旧氏(外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名、旧氏及び通称)
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所
(5) 外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたものであらわされている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(印鑑登録申請書等の様式)
第8条 印鑑登録申請書等条例に規定する文書の様式は次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式
(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式
(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式
(4) 印鑑登録証 別記第4号様式
(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記第5号様式
(6) 印鑑登録証亡失届 別記第6号様式
(7) 印鑑登録廃止届 別記第7号様式
(8) 印鑑登録原票登録事項変更届 別記第8号様式
(9) 印鑑登録のまつ消通知書 別記第9号様式
(10) 印鑑登録証明書 別記第10号様式
(11) 代理人選任届 別記第11号様式
(12) 保証書 別記第12号様式
(文書保存年限)
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 5年
(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成5年11月15日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
附 則(平成24年6月13日規則第18号)
この規則は、平成24年 7月 9日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第16号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和元年10月29日規則第18号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
第1号様式(第8条関係)
印鑑登録申請書

第2号様式(第8条関係)
照会書及び回答書

第3号様式(第8条関係)
印鑑登録原票

第4号様式(第8条関係)
印鑑登録証

第5号様式(第8条関係)
印鑑登録証再交付申請書

第6号様式(第8条関係)
印鑑登録証亡失届

第7号様式(第8条関係)
印鑑登録廃止届

第8号様式(第8条関係)
印鑑登録原票登録事項変更届

第9号様式(第8条関係)
印鑑登録のまつ消通知書

第10号様式(第8条関係)
印鑑登録証明書

第11号様式(第8条関係)
代理人選任届

第12号様式(第8条関係)
保証書