○興部町広報紙発行規則
(昭和48年5月20日規則第6号)
改正
昭和49年9月17日規則第5号
平成元年9月21日規則第14号
平成11年8月3日規則第15号
平成17年3月22日規則第6号
平成17年6月29日規則第15号
平成28年2月10日規則第1号
令和3年10月1日規則第14号
(目的)
第1条 町の行政その他必要と認める諸般の事項を町民一般に周知させ町政に対する町民の正しい理解と協力を得るため興部町広報紙(以下「広報紙」という。)を発行する。
(名称)
第2条 広報紙の名称は「広報おこっぺ」とする。
(掲載事項)
第3条 広報紙に掲載する主なる事項は次のとおりとする。
(1) 町政の動向、諸施策、諸行事など町民に対し周知徹底すべき事項
(2) 町民の意見及び町政に対する正しい民意の反映に関する事項
(3) 各種法令、規則、町条例など重要行政事について町民への周知に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項のほか、他官公庁から登載の依頼あつたもので、必要と認めたものは、これを登載することができる。
(編集及び発行)
第4条 広報紙は住民課で編集し、毎月1回定期に発行し広報編集日程は別表のとおりとする。
(掲載の選択等)
第5条 広報紙の掲載の順序、資料の選択等については、住民課で資料の性質、分量、その他を参酌してこれを定める。
(広報紙の配布)
第6条 広報紙は、1世帯に1部を無料で配布する。
2 前項の他、特に希望する者には配布することができる。
(広報委員)
第7条 町が行う広報活動をより効果的に進めると共に一貫した広報活動を行うため、各課及び町長が必要と認める所属機関に広報委員を置くことができる。
(委員の委嘱)
第8条 委員は町長が委嘱する。
(掲載事項の提出)
第9条 広報委員は、広報に掲載すべき事項を取りまとめ所属長の承認を受け、毎月原稿締切日迄住民課に提出しなければならない。
(広報委員会議)
第10条 課長は、必要に応じ広報委員会議を開き、基本的な事項を協議し、広報活動の企画の参考に供するものとする。
(その他)
第11条 前各条に定めるものの他、広報の発刊について必要な事項は、その都度町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年9月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成11年8月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月10日規則第1号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
広報編集日程
広報編集日程
毎月発行する広報の編集日程は次のとおりとする。
 広報委員会毎月10日 
 原稿締切日15日
 編集粗案の作成21日
 印刷校正23日
 印刷発注25日
 印刷製本30日
 発行日1日
 ただし、1月分の発行による編集日程は別に定めるものとする。
広報編集日程
各課及び所属機関名
 一貫した広報活動を行うため、次の各課及び所属機関に広報委員を置くことができる。
 総務課
 まちづくり推進課
 税務財政課
 福祉保健課
 介護支援課
 産業振興課
 上下水道課
 建設課
 教育委員会
 国保病院
 議会事務局
 消防支署
 農業委員会