○興部町地域公共交通会議設置要綱
| (平成20年8月1日訓令第4号) |
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(目的)
第1条 興部町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 乗合輸送の需要に応じた住民の生活交通のあり方に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織の構成)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 興部町副町長
(2) 北見運輸支局長が指名する者
(3) 北海道オホーツク総合振興局長が指名する者
(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者(町内事業者)
(5) 一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス事業者)
(6) 地域住民の代表(秋里地区・豊野地区)
2 交通会議が必要と認めた場合、前項に定める者以外の出席を求めることができる。
(組織の運営)
第4条 交通会議に会長を置き、興部町副町長をもって充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故ある時は、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議は、必要に応じて会長が召集する。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開く事ができない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
4 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
(庶務)
第6条 交通会議の庶務は、総務課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日訓令第28号)
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この訓令は、令和3年10月1日から施行する。