○町職員定数条例
| (昭和31年4月1日条例第15号) |
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(用語の定義)
第1条 この条例で「職員」とは町長、町議会、町選挙管理委員会、監査委員及び町教育委員会の所管する学校その他教育機関並びに農業委員会の事務局に常時勤務する地方公務員(副町長及び教育長並びに2月以内の期間を定めて臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし派遣職員及び在籍専従職員は定数外とする。
| 執行機関 | 部局 | 定数 |
| 町長 | 事務部局 | 98 |
| 国民健康保険事業 | 2 | |
| 老人保健事業 | 1 | |
| 上水道事業 | 5 | |
| 飲雑用水道事業 | 1 | |
| 公共下水道事業 | 6 | |
| 国民健康保険病院事業 | 41 | |
| 教育委員会 | 事務局 | 20 |
| 小中学校 | 4 | |
| 議会 | 事務局 | 2 |
| 監査委員会 | 事務局 | 1 |
| 選挙管理委員会 | 事務局 | 1 |
| 農業委員会 | 事務局 | 3 |
第3条 前条において定める職員の定数の部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
附 則
1 この条例は、昭和27年11月1日より施行する。
2 本条例施行の日より吏員の定数条例は、之を廃止する。
3 公立小、中学校の校長及教員の定数は、道教育委員会と協議して毎年配当定数を以つて之に当てるものとする。
附 則(昭和41年3月22日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月18日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月24日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附 則(昭和49年3月23日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月14日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月20日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月21日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月16日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月23日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月19日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附 則(平成元年3月22日条例第5号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月17日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月27日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月21日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附 則(平成6年3月18日条例第2号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第2号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第2号)
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この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第1号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。