○町職員の分限に関する条例
(昭和51年12月17日条例第38号)
改正
平成12年3月17日条例第23号
令和2年3月13日条例第1号
令和4年12月13日条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し若しくは免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績の不良なことが明らかな場合でなければならない。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定により、職員を降任し若しくは免職する場合は、任命権者が職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めた場合でなければならない。
3 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し若しくは免職しようとする場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職務に転職させることのできない場合でなければならない。
4 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定により職員を降任し若しくは免職しようとする場合においては、当該職員のうちいずれを降任し又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止に違反して、これを行なうことはできない。
5 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。
6 職員の意に反する降任若しくは免職、又は休職の処分は、その旨を記載した書面を職員に交付して行なわなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第4条 前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
第5条 休職者はその職を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については別に条例で定める。
(失職の例外)
第6条 任命権者は、車両事故等により法第16条第1号の規定に該当するに至つた職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和32年興部町条例第12号)は廃止する。
3 町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号)附則第8項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(平成12年3月17日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。