○町職員の分限に関する条例施行規則
| (昭和51年12月17日規則第10号) |
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(この規則の目的)
第1条 この規則は、町職員の分限に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(診断書)
第2条 任命権者は、条例第2条第5項の規定により職員を休職させようとする場合においては、医師2名に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。
[条例第2条第5項]
2 前項の診断書には、病名及び病状の外その職員が引続き職務の遂行ができるかどうかの点について、具体的な意見が記載されていなければならない。
(休職の発令)
第3条 公務に因らない傷い、疾病により休職させようとする場合は、その者の現に保有する年次休暇と第12条表中1の下欄にかかげる日数を経過した日において行なうものとする。
2 前項以外の事由により休職させようとする場合は、その都度定めるものとする。
第4条 条例第3条第1項の規定に基き休職の発令を受けた職員は、休職期間中3月に1回療養についての状況報告書を任命権者に提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 分限、懲戒及び勤務条件に関する条例施行規則(昭和34年興部町規則第4号)は廃止する。