○興部町勧奨退職取扱要綱
(昭和62年2月1日訓令第1号)
改正
平成3年4月1日訓令第5号
平成10年4月15日訓令第3号
平成19年3月13日訓令第2号
平成20年3月31日訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、適正な人事管理を行い公務能率の向上を期するため勧奨退職の効果的な運用を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この要綱の対象職員は勤続期間20年以上で、一般職員で55歳から59歳までの職員とし、次の各号に該当し、任命権者が人事管理上必要と認める場合とする。
(1) 人事管理を円滑に行い、行政組織の活性化を図る必要がある場合。
(2) その他任命権者が特に必要と認めた場合
2 前項に規定する年齢の基準日は、退職する日の属する年度の末日とする。
(勧奨の時期)
第3条 任命権者は、前条の規定に該当する職員があるときは、該当職員に対し毎年4月1日から6月末日までに書面(別記第1号様式)をもって退職の勧告を行うものとする。
2 前項の勧奨を受けた職員は、原則として受けた日から9月末日までにその諾否を書面(別記第2号様式)により回答しなければならない。
(退職の時期)
第4条 勧奨に応じた職員の退職の時期は、勧奨を受けた年度の末日とする。ただし、当該職員の申出があったときは、随時退職を承認することができる。
(勧奨退職の効果)
第5条 勧奨退職職員に対する退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)の規定に基づき、勧奨退職の事由による退職手当を支給するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和62年2月1日から適用する。
附 則(平成3年4月1日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月15日訓令第3号)
この要綱は、平成10年1月1日から適用する。
附 則(平成19年3月13日訓令第2号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 平成18年度に限り、第3条第1項中「6月末日」とあるのを「8月31日」と、同条第2項中「9月末日」とあるのを「12月末日」と読み替えるものとする。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。