○町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
| (昭和51年12月17日条例第39号) |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基き、町職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(戒告の効果)
第3条 戒告は、始末書を提出させ将来を戒める。
(減給の効果)
第4条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、興部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職は、その期間を1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(免職の効果)
第6条 免職は、退職によつて生ずる給与は一切支給しない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第1号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第19号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。