○興部町職員の分限及び懲戒審査委員会規程
| (平成16年3月5日訓令第1号) |
|
(設置)
第1条 町職員の分限に関する条例(昭和51年条例第38号)並びに町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和51年条例第39号)の適正なる運用を期するため、興部町職員分限及び懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の規定による町長の諮問に応じて必要な事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもってこれにあたる。
3 委員は町長が任命する。
(委員長の職務権限及びその代理)
第4条 委員長は委員会を代表し会務を統轄する。
2 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第5条 委員会は委員3人以上出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の会議は委員長が招集し会議の議長となる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長及び委員は被審理者が自己又はその親族であるときは、その事案の審理に出席することができない。
5 委員会は秘密会とし、委員は立場上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(関係職員等の出席)
第6条 委員会は必要と認めたときは、本人並びに関係者の出席を求めることができる。
(意見の答申)
第7条 委員会は議決になったときは、委員の連名をもって様式第1号により町長にその意見を答申しなければならない。
[様式第1号]
(議事録)
第8条 委員会は様式第2号の議事録を備え、これを保存しなければならない。
[様式第2号]
(書記)
第9条 委員会に書記を置き、総務課職員をもって充てる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。
附 則
この規程は、平成16年3月11日から施行する。
附 則(令和7年4月14日訓令第10号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
