○興部町職員の交通事故の審査等に関する規程
| (昭和50年8月9日規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は興部町職員(以下「職員」という。)の交通事故(違反行為を含む。以下「交通事故等」という。)の防止を図るとともに交通事故等に対する審査並びに処分等の基準について定めることを目的とする。
(職員の責務)
第2条 職員は、交通法令を遵守し、交通安全に寄与しなければならない。
2 職員は、交通道徳の高揚に努め、交通法令を遵守するとともに、交通事故等を起こさないよう注意しなければならない。
3 管理監督の地位にある者は、公私を問わず職員が交通事故等を起こさないようにあらゆる機会をとらえて指導監督しなければならない。
(審査委員会の設置及び構成)
第3条 審査の公正を期するため興部町職員交通事故等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は委員長及び委員5名をもつて構成する。
3 委員長は総務課長をもつてこれにあたる。
4 委員は町長が任命する。
(参考出席者の範囲)
第4条 前条の委員会の委員長は、参考意見を聴するため必要により次の者を出席させることができる。
(1) 事故を起こした職員の属する所属長
(2) 事故を起こした職員
(3) 同乗者
(委員会の任務)
第5条 委員会の任務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交通事故等に対する処分が地方公務員法第29条の懲戒処分に相当するかどうかの判定
(2) 懲戒処分に至らない措置相当と認めるときはその措置内容の決定
(会議)
第6条 委員長は会務を統轄し委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代職する。
3 委員長は委員会を招集しその議長となる。
4 委員会は委員3人以上出席しなければ会議を開くことができない。
5 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(答申)
第7条 委員長は審査の結果事案が懲戒処分相当と認めるとき及び懲戒処分に至らない措置相当と認めるときは、その措置内容を任命権者に答申するものとする。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(事情を知つた黙認者等の処分)
第9条 交通三悪を知りつつ黙認した職員又は同乗した職員は交通事故等を起こした職員に準じて処分を行なうものとする。
(交通事故等の届出)
第10条 職員は処分等の審査基準が適用される交通事故等を起こしたときはすみやかに別記様式の交通事故届を町長に提出しなければならない。
[別記様式]
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年8月20日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和50年8月20日から適用する。
附 則(昭和51年10月18日規程第9号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附 則(昭和54年6月5日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月1日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成元年10月1日規程第13号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成18年10月17日訓令第7号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成18年10月17日から適用する。
附 則(平成28年8月10日訓令第20号)
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この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和7年4月14日規程第11号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表
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