○職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和26年3月27日条例第5号)
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員になつたものは任命権者の面前に於て別記様式による宣誓書に署名してからでなければ職務を行なつてはならない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員になつた者は第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行なう前に於てもその職務を行なう事ができる。
別記様式(第2条関係)
宣誓書