○町職員の勤務時間及び休暇に関する規則
| (平成7年4月1日規則第3号) |
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町職員の勤務時間及び休暇に関する規則(昭和51年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間及び勤務時間の割り振りについては、任命権者が別に定める。
2 職員の勤務時間は、週休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 条例第8条の2第1項の規定による早出遅出勤務の時間は、午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
[条例第4条第2項]
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(週休日の振替等)
第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
[条例第5条]
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間を下回らず4時間30分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
[条例第5条]
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第12条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。
(1) おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。
[条例第8条第1項]
(2) 条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)、それ以外の場合にあっては30分以上とすること。
[条例第3条第2項]
(3) 条例第4条に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、まず前2号の休憩時間(以下この号において「基本休憩時間」という。)(当該基本休憩時間の始まる時刻までの連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る)を置き、次いで当該基本休憩時間の前に15分の休憩時間を置くこと及びまず基本休憩時間(当該基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の後に15分の休憩時間を置くこと。
[条例第4条]
2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項第1号の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。
[条例第3条第2項]
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
4 任命権者は、前3項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には、町長の定めるところにより、休憩時間について別段の定めをすることができる。
第6条 削除
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第6条の2 任命権者は、次の第1号又は第2号に掲げる職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、常態としてその子を養育できるものとして次の第3号から第5号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。第6条の8において同じ。)がその子(同項第1号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び就業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校に就学している子のある職員であって、町長の定めるもの
(3) 就職していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること
(4) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと
(5) 7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第6条の3 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前条の規定による請求をしなければならない。
2 前条の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。
第6条の4 第6条の2の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
[第6条の2]
(1) 当該請求に係る子が死亡したとき
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったとき
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第6条の2に規定する職員に該当しなくなった場合
[第6条の2]
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第6条の2の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
[第6条の2]
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の5 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)をさせてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと
(3) 7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第6条の6 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。
2 前条の規定による請求があった場合においては、任命権者は公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 第6条の3第3項の規定は、前条の規定による請求について準用する。
[第6条の3第3項]
第6条の7 第6条の5の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
[第6条の5]
(1) 当該請求に係る子が死亡したとき
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったとき
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第6条の5に規定する職員に該当しなくなった場合
[第6条の5]
2 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。
3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 第6条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。
[第6条の3第3項]
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の8 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第6条の9 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限の請求」という。)を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前条の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置(次項において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
[条例第8条の3第2項] [第3項]
3 任命権者は、前条の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から換算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第6条の3第3項の規定は、前条の規定による請求について準用する。
[第6条の3第3項]
第6条の10 時間外勤務の制限の請求がされた後、時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したとき
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったとき
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第6条の8第1項又は第6条の8第2項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して第6条の8の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から該当事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
[第6条の8]
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したとき
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 第6条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。
[第6条の3第3項]
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第6条の11 第6条の2から前条まで(第6条の4第1項第3号から第5号まで、第6条の7第1項第3号から第5号まで及び前条第1項から第5号までを除く。)は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の2中「次の第1号又は第2号に掲げる職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、常態としてその子を養育できるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。第6条の8において同じ。)がその子を養育」とあるのは、「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある」と、「その子(同項第1号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、第6条の4第1項第1号、第6条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6条の4第1項第2号、第6条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条の5中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、第6条の8第1項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び第6条の8第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第6条の8第1項及び第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第6条の9第2項中「条例第8条の3第2項」とあるのは「それぞれ第6条の8第1項に規定する支障の有無」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
[第6条の2] [条例第15条第1項] [第6条の2] [条例第15条第1項] [第6条の4第1項第1号] [第6条の7第1項第1号] [第6条の4第1項第2号] [第6条の7第1項第2号] [第6条の5] [第6条の8第1項] [第6条の8第2項] [第6条の8第1項] [第2項] [第6条の9第2項] [条例第8条の3第2項] [第6条の8第1項]
(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)
第7条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(宿日直勤務)
第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
[条例第8条第1項]
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
第9条 任命権者は、前条第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、町長の承認を得なければならない。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第10条 任命権者は、職員に第8条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
[第8条]
第11条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
[条例第8条第2項]
(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第11条の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1か月において超過勤務を命ずる時間 45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間 360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間 720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として町長が指定する部署に勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1か月において超過勤務を命ずる時間 100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間 720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間 80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数 6か月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと町長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(代休日の指定)
第12条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第13条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))
[条例第12条第1項第1号] [条例第2条第2項]
2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
[別表第1]
(2) 当該年において興部町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員となった者で、引き続き新たに職員となったもの 興部町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
[別表第1]
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
4 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第14条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第15条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。
(病気休暇)
第16条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の市(町村)長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の1部に町職員の育児休業等に関する条例第20条第2項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的職員には適用しない。
(特別休暇)
第17条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
[条例第14条]
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疫病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる女子職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。各号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき、当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間
(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の範囲内の期間
(13) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき7日の範囲内の期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(19) 母子健康保健法第10条及び同法第13条の規定に基づき、健康診査を受けるため申請があった場合 必要と認める時間
2 前項第5号の2及び第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号および第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第18条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を諸願簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を諸願簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第21条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
[第21条]
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第18条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第18条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第19条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第17条第1項第5号及び第6号の休暇とする。
第20条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第22条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第17条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第21条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第20条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第22条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ諸願簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第17条第1項第5号の申出は、あらかじめ諸願簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
3 第17条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第23条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ諸願簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合そのた町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第24条 第22条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
[第22条第1項]
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間については、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(諸願簿)
第25条 諸願簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(その他の事項)
第26条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
第27条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条、第4条、第5条第1項及び第2項、第6条並びに第12条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替等、休憩時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例の施行の際現に町職員の勤務時間及び休暇に関する規則(昭和51年規則第12号。以下「旧規則」という。)第2条の2第2項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長の承認を得た週休日及び勤務時間の割り振りについての定めとみなす。
3 条例附則第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割り振りについて、この規則の施行の際現に旧規則第2条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第6条第1項又は第27条の規定に基づく休息時間とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第2条の3の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替若しくは半日勤務時間の割り振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、町長が別に定める場合を除き、それぞれ第27条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。
5 この規則の施行の日前に使用された旧規則第4条第2号の特別休暇であって、同一の事由について第17条に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
附 則(平成14年3月29日規則第9号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第3号)
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この規則は、平成19年4月1日より施行する。
附 則(平成21年7月17日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行期日以降の平成21年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行期日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。
附 則(平成22年6月16日規則第9号)
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この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年12月29日規則第11号)
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この規則は、平成23年1月1日から施行し、改正後の規則第16条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附 則(平成24年7月5日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成28年12月16日規則第42号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規則第5号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の町職員の勤務時間及び休暇に関する規則第11条の2第1項第2号(ウの部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。
附 則(令和4年2月4日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月20日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(町職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の町職員の勤務時間及び休暇に関する規則第13条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の町職員の勤務時間及び休暇に関する規則第13条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)並びに第17条の規定を適用する。
附 則(令和5年12月27日規則第18号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
年次有給休暇日数表
| 在職期間 | 日数 |
| 1月に達するまでの期間 | 2日 |
| 1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
| 2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
| 3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
| 4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
| 5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
| 6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
| 7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
| 8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
| 9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
| 10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
| 11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第17条関係・第18条関係)
忌引日数表
| 親族 | 日数 |
| 配偶者 | 7日 |
| 父母 | |
| 子 | 5日 |
| 祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
| 孫 | 1日 |
| 兄弟姉妹 | 3日 |
| おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
| 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
| 子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
| 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
| 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
| おじ又はおばの配偶者 | 1日 |