○職員の育児休業等に関する規則
| (平成20年4月1日規則第8号) |
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職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
[条例第2条第4号]
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)及び同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるものを含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第2条 条例第3条第4号の規則で定める方法は、育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及び所定労働時間を短縮することにより子の養育を行う方法とする。
[条例第3条第4号]
2 条例第3条第4号に規定する子を養育するするための計画は、育児休業等計画書(別記第1号様式)により行うものとする。
[条例第3条第4号]
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第2号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、養育状況変更届(別記第3号様式)により任命権者に提出しなければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
[第3条第2項]
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
[条例第5条]
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[条例第7条第1項]
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 町職員給与条例施行規則(昭和32年規則第1号)第12条の2第3号から第5号まで又は第7号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(町職員の給与に関する条例第20条第1項の規定の適用を受ける求職者であった期間を除く。)
(条例第19条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第8条の2 条例第19条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第9条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)により行うものとする。
2 育児短時間勤務の承認の請求をする者のうち、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務(条例第10条第5号に該当する場合に限る。)の承認請求を予定の者は、前項の育児休業承認請求書と同時に育児休業等計画書(別記第2号様式)を提出するものとする。
3 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
[第3条第2項]
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
[第5条]
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 条例第15条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
[条例第15条]
(部分休業の承認の請求手続)
第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
[第3条第2項]
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第10条の規定は、部分休業について準用する。
[第10条]
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月16日規則第10号)
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この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第12号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
