○町職員の修学部分休業に関する規則
| (平成17年3月22日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 職員の修学部分休業については、町職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(休業の手続き)
第2条 修学部分休業の承認を受けようとする職員は、それぞれ次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 修学部分休業承認申請書 別記第1号様式
[別記第1号様式]
(2) 修学状況変更届 別記第2号様式
[別記第2号様式]
2 町長は、前項の申請があった場合は、すみやかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
