○興部町職員の研修に関する規程
(平成3年3月30日規程第4号)
(目的)
第1条 この規程は、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の実施)
第2条 町長は第3条第1号から第4号までに掲げる研修については、それぞれ該当職員の全員について適当な機会に該当研修を実施するものとし、その他の研修については必要に応じその都度実施するものとする。
(研修の種類及び科目)
第3条 研修の種類は、次の各号のとおりとし、その科目は別表のとおりとする。
(1) 新規採用者研修(新規採用した職員に対し、実務に必要な基礎的知識等について研修する。)
(2) 在職者研修(在職2年以上の職員に対して職務上必要な比較的高度な知識等について研修し、公務員としての自覚、職務執行上の応用能力の養成を期する。)
(3) 幹部職員研修(課長又はこれに相当する職以上の職員に対して、町政方針に関するもの、高度な行政理論及び管理論等について研修する。)
(4) 監督者研修(係長又はこれに相当する職以上の職員に対して、必要な知識について研修する。)
(5) 特別研修
ア 職員の従事する職種に従い、当該職種において必要とする技術、技能及びこれらに関する知識について研修する。
イ 勤続15年以上の職員には10日以内の先進地道外研修とする。
  ただし、研修科目については町長が定める。
ウ 勤続30年以上の職員には12日以内の道外優良市町村視察研修
(6) 海外研修(町長が別に定める海外研修要綱に基づき研修を行う。)
(7) 派遣研修(必要に応じ適当と認められる職員を国又は、地方公共団体に派遣し研修する。)
(8) 事後研修(第2号から第4号に掲げる研修修了者に対して、当該研修の効果を高めるため、必要に応じ研修成果等を内容とした座談会形式による研修を行う。)
(細目)
第4条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
〔別表〕(第3条関係)
研修科目
研修の種類科目主催団体名備考
新規採用者研修町史町政概要服務規律公文書取扱執務要領実技施設見学主催団体による科目オホーツク町村会その他町長が認める団体町長が必要と認める場合には科目等を変更することがある。
在職者研修町行財政現況憲法行政法地方自治法地方公務員法公務員倫理会計経理執務要領主催団体による科目北海道町村会(北海道自治研修所)全国町村会(自治大学校)全国市町村振興協会(市町村職員中央研修所)その他町長が認める団体同上
幹部職員研修行政法行財政学公務員倫理能率論人事管理論町政方針主催団体による科目同上同上
その他の研修  その都度町長が定める。