○興部町職員表彰規程
| (平成7年11月1日訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、興部町職員として、町行政の発展に寄与し、又は他の職員の模範と認められる業績があった者に対して表彰を行い、もって本町の自治振興を図るものとする。
(表彰の事由)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 町職員として、その在職が満20年に達した者
(2) 職務に関し有益な研究、発明等の業績があった者
(3) 職務に関し特に他の模範となる行為があった者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
(表彰の時期)
第4条 表彰は毎年12月に行うものとする。ただし、特に必要と認めたときは、その都度表彰することができる。
(勤続年数の算定)
第5条 勤続年数の算定は、次の各号により行うものとする。
(1) 表彰の基準日は、当該年度の12月1日とする。
(2) 勤続年数は、採用の日から起算するものとし、1月に満たない端数は1月とする。
(3) 在職期間のうち、停職、休職、在籍専従等の期間は除算するものとする。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に従前の功労者表彰条例により表彰を受けた者は、この訓令により表彰を受けたものとみなす。