○興部町職員健康管理規程
| (昭和58年10月1日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 職員の健康管理については、法令に別段の定めがあるものを除くほかこの訓令の定めるところによる。
(職員の義務)
第2条 職員は、健康管理上必要な事項について町長、産業医その他衛生管理にたづさわる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(安全衛生管理者)
第3条 職員の健康に関する事務を行なわせるため、安全衛生管理者を置く。
2 前項の安全衛生管理者は、総務課長がこれにあたる。
(安全衛生管理者の職務)
第4条 安全衛生管理者は、次の職務を行なう。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。
(衛生管理担当者)
第5条 安全衛生管理者の職務を補助させるため、衛生管理担当者を置く。
2 前項の衛生管理担当者は次に掲げる職にある者をもつて充てる。
(1) 総務課総務係長
(2) 教育委員会管理課長
(3) 沙留出張所長
(4) 国民健康保険病院庶務係長
(5) 保健センター所長
(衛生管理者)
第6条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条の規定に基づく衛生管理者は、保健師の職にある者をもつて充てる。
(産業医の選任)
第7条 法第13条の規定に基づく産業医は国民健康保険病院の医師を選任するものとする。
(衛生委員会)
第8条 次の事項を調査審議するため、法第18条の規定に基づく衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の危険の防止及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険の防止及び健康障害の防止に関する重要事項
2 委員会は、委員8名以内で組織し、職員のうちから町長が指名する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 議長は、安全衛生管理者をもつて充て委員会を総括するものとし、議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員会は、議長が必要と認めるときに招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(事前管理)
第9条 安全衛生管理者は次の各号により快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(1) 職員の疲労防止のため職員の勤務場所、勤務内容等に応じた適当な採光及び照明の保持に努めなければならない。
(2) 庁舎内の気温及び湿度を適当に保つように努めなければならない。
(3) 庁舎内の空気が清浄に保たれるように換気に努めなければならない。
(4) 庁舎等で衛生上有害と認められる騒音があるときは、その防止に努めなければならない。
(5) 庁舎等を常に清潔に保つように必要な清掃、消毒等を行なわなければならない。
(6) 職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーシヨン活動その他の活動について便宜を供与する等必要な措置を講じなければならない。
(7) 職員の健康の保持増進に必要な教育を実施しなければならない。
(健康相談)
第10条 産業医、衛生管理者は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行なわなければならない。
(健康診断)
第11条 安全衛生管理者は、次に掲げる健康診断を別表第1に定めるところにより実施しなければならない。
[別表第1]
(1) 一般定期健康診断
(2) 特別健康診断
(3) 人間ドツク健康診断
(4) 臨時健康診断
2 健康診断を行なうときは、日時、場所、健康診断の項目その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知しなければならない。
(健康診断の不参加者の取扱い)
第12条 総括衛生管理責任者は、職員が定められた期間中に公務その他やむを得ない理由により、健康診断を受診できなかつた者に対し、別に日時を定め受診できるよう配慮しなければならない。
2 健康診断不参加者は、前項の規定により定められた日時には必ず受診しなければならない。
(健康診断結果を記載した書類の保存)
第13条 衛生管理者は、職員の健康診断の結果を記載した書類(健康管理検査票)を5年間保存しなければならない。
(健康区分の判定)
第14条 産業医は、健康診断の結果を健康管理指導区分により判定し、必要な意見を附して、安全衛生管理者に通知しなければならない。
2 安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、健康診断を受けた職員に対し、直ちに、健康診断結果通知書により当該健康診断の結果を通知するとともに適切な指示を与えなければならない。
(健康診断の実施結果の報告)
第15条 安全衛生管理者は、健康診断の終了後、直ちに、その結果を健康診断実施報告書により町長に報告しなければならない。
(事後管理)
第16条 衛生管理者は、職員が疾病のため1箇月以上療養する場合には、療養の経過を健康管理検査票に記録しなければならない。
2 療養中の職員が職場に復帰しようとする場合、又は勤務条件等の変更を希望する場合は、町長にその願いを提出しなければならない。
3 町長は、前項の願の提出があつたときは、産業医の判定及び意見を求め、適切な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第17条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
附 則
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(平成元年9月21日規程第9号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日訓令第6号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第3号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令第3号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月30日訓令第21号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第11条関係)
(1) 一般定期健康診断
| 対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 |
| 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状又は他覚症状の有無 3 身体計測(身長、体重及び腹囲) 4 視器の検査(視力及び色神) 5 聴器の検査(聴力) 6 呼吸器の検査(胸部エツクス線直接撮影及びかくたん) 7 循環器の検査(血圧値) 8 尿の検査(たん白、糖及びウロビリノーゲン) 9 血液検査(ヘマトリツト、白血球、赤血球、血色素、低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)) 10 心電図検査及び肝機能検査(40才以上全員) | 1年に1回以上ただし、医療業務従事者、調理員、保育士については6箇月に1回以上 | 1 検査項目中3から6のうち医師が必要でないと認めたものは省略することができる。 |
(2) 特別健康診断
| 対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 |
| タイピスト | 1 筋力及び骨格系の検査(握力、背筋力、上肢特に手指の機能、上肢の肩痛又は筋肉及びけんの変化並びにせき柱の形態及び機能)
2 末しよう神経機能の検査(痛覚テスト) | 1年に1回以上 | |
| 電話交換手 | 1 筋力及び骨格系の検査(上肢特に手指の機能並びに上肢の肩痛又は筋肉及びけんの変化) | 1年に1回以上 | |
| 放射線業務従事者 | 1 視器の検査(白内障)
2 皮膚の検査(発赤、乾燥、縦しわ、かいよう及びつめの異状) | 6箇月1回以上 | |
| 看護師 | 1 肝機能検査
2 梅毒の検査 3 筋力及び骨格系の検査(背腰部及び腕肩) | 6箇月1回以上 | 3については、エツクス線直接撮影を除く。 |
| ボイラー技士 | 1 消化器の検査(肝臓機能)
2 皮膚の検査(皮膚の炎症) | 6箇月1回以上 | |
| 調理員 | 1 伝染病の病原体の検査(赤痢菌、チフス菌及びパラチフス菌) | 1箇月に1回以上 | |
| 2 皮膚の検査(洗剤による皮膚の炎症)
3 筋力及び骨格の検査(背腰部及び腕肩) 4 ふん便の検査(こう虫卵及び回虫卵) | 6箇月に1回以上 | ||
| 運転技術員 | 1 消化器の検査(胃腸のエツクス線直接撮影)
2 筋力及び骨格系の検査(せきつい及び背筋) | 1年に1回以上 | |
| 保育士 | 1 筋力及び骨格系の検査(握力、背筋力、上肢の肩痛又筋肉及びけんの変化並びに、せき柱の形態及機能) | 6箇月に1回以上 | |
| 薬剤師及び補助者 | 1 呼吸器の検査(いんこう系及び気管系)
2 皮膚の検査(皮膚の変色及びつめの異常) | 6箇月に1回以上 | |
| 試験検査技師及び補助者 | 1 呼吸器の検査(いんこう系及び気管系)
2 皮膚の検査(皮膚の変色及びつめの異常) 3 肝機能検査 4 梅毒の検査 | 6箇月に1回以上 | |
| 理療訓練員 | 1 筋力及び骨格系の検査(握力、背筋、上肢の肩痛又は筋肉及びけんの変化並びにせき柱の形態及び機能) | 6箇月に1回以上 |
(3) 人間ドツク健康診断
| 対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 |
| 30才以上の希望する職員 | 指定検査機関が行う検査項目とする。 |
(4) 臨時健康診断
| 対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 |
| 全職員 | 発生し、発生するおそれがある伝染病 | 診断の実施をしようとするときは、あらかじめ産業医と協議すること。 |
興部町職員健康管理規程組織図

