○興部町共済住宅条例
| (昭和34年3月24日条例第2号) |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、町が北海道市町村職員共済組合共済住宅建設規程(以下「共済住宅建設規程」という。)の取得管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員住宅の建設)
第2条 町は毎年度議会の議決又は予算の定めるところにより職員に譲渡し又は貸与するための住宅(以下「職員住宅」という。)を建設するものとする。
2 町長は前項の職員住宅の用に供するための共済住宅を取得しようとするときはあらかじめ共済住宅建設規程第3条に定める職員につき住宅建設の申込を徴しこれに基き共済住宅建設規程第7条に規定する職員住宅建設計画書を作製しなければならない。
3 前項の計画書の作製にあたつては取得後職員に譲渡する住宅及び貸与する住宅の区分を明らかにしておかなければならない。
(譲渡の価格及びその支払方法)
第3条 共済住宅を職員に譲渡する場合における価格は予算に定める価格としてその支払は10年均等月賦の方法によるものとする。
2 前項の支払金は毎月職員に対する給与の支払日に納付させるものとする。
第4条 職員に貸与する共済住宅の管理について次項及び特に規則で定める場合のほか町の職員住宅管理の例による。
2 町長は必要があると認めるときは共済住宅を10年以上継続して貸与を受ける職員に対し当該住宅を町が取得したときの価格を10年均等月賦の方法により支払するものとして算出した額の貸付料の全部の支払を完了したときにこれを無償で譲渡することを条件として貸与することができる。
(所有権の移転)
第5条 職員に譲渡する共済住宅の所有権は職員が第4条に規定する譲渡対価の全部の支払を完了したときに当該職員に移転させるものとする。
[第4条]
(譲渡契約の解除)
第6条 共済住宅の譲渡を受けた職員が次の各号の一に該当するときは、町長は当該契約を解除するものとする。
(1) 懲戒免職の処分を受けたとき
(2) 譲渡対価の支払をする見込がなくなつたとき
(3) その他規則で定める事由に該当するとき
(譲渡対価の一時納付)
第7条 町長は共済組合の譲渡を受けた職員が退職したときは規則の定めるところにより譲渡対価の残額を一時に納付させなければならない。
(細目の委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年9月20日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。