○興部町共済住宅条例施行規則
(昭和36年7月17日規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は興部町共済住宅条例(昭和34年興部町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(譲渡契約)
第2条 町職員が条例第2条の共済住宅の譲渡を受けようとするときは、別記様式により町長と契約を締結しなければならない。
第3条 町長は、共済住宅を建築する場合、その譲渡を受ける職員の希望により設計並びに工事の施行を当該職員に委託して行なうことができる。
2 共済住宅の建築価格は原則として予算の定めた基準による。ただし、譲渡を受ける職員が町長の許可を得て附加する場合はこの限りでない。
3 町長は、共済住宅の竣功と同時に当該職員の入居を許しその専用を認める。
(住宅の維持補修費等)
第4条 共済住宅の維持補修費は、譲渡を受ける職員の負担とする。
2 町長は、共済住宅の時価を査定し火災保険に加入しなければならない。ただし、町が支出した火災保険料に相当する金額を当該職員は町に納入しなければならない。
(建築地の承諾)
第5条 町長は共済住宅の譲渡を受ける職員の所有地以外の土地にこれを建築する場合は、予め所有者の承諾書を徴しなければならない。
(細部の委任)
第6条 この規則に定めのない軽易な事項については、その都度町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。