○興部町職員住宅建設資金貸付規則
| (昭和47年5月26日規則第5号) |
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(目的)
第1条 この規則は、職員が、北海道市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)貸付規程に基づき、住宅貸付(以下「共済住宅」という。)の貸付決定を受け、当該住宅が竣工し、貸付金が交付されるまでの期間、住宅の取得に必要な貸付を行い、あわせて職員の生活安定に寄与することを目的とする。
(貸付金額及び利率)
第2条 貸付金の貸付額は、共済住宅の貸付金の決定を受けた金額の範囲内とする。
2 貸付金の利率は、次の区分による。
(1) 一般住宅 月 0.48パーセント
(2) 災害住宅 月 0.4パーセント
3 貸付金の利息は、貸付日より計算する。
(貸付の申込)
第3条 貸付金の貸付を受けようとする者は、貸付申込書に共済住宅貸付決定書を添付して申込みをするものとする。
(貸付の決定)
第4条 町長は、第3条の申込書を受理したときは、これを審査し、貸付の可否を決定し、別紙第1号様式による借用証を提出させるものとする。
(貸付金の償還)
第5条 貸付金は、共済住宅の貸付金が交付されたときにおいて償還するものとする。
(一時償還)
第6条 町長は、貸付の決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、貸付を取消し、貸付金の一部又は全部の償還を命ずることができる。
(1) 貸付金を貸付目的以外の用途に使用したとき
(2) 指定期日まで工事に着手しないとき
(3) 工事の完成が遅延し、年度内に完成する見込みがないとき
(4) その他貸付の条件に違反したとき
(細則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
