○町職員住宅及び借家の入居基準並びに住居手当の支給基準に関する規程
(昭和58年11月22日規程第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、町職員の職員住宅及び借家(貸間を含む。)の入居基準及び住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(職員住宅の入居基準)
第2条 職員住宅の入居に関する事項は、興部町営住宅使用条例(昭和33年興部町条例第4号)及び同条例施行規則(昭和46年興部町規則第10号)によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 職員住宅の入居者にあたつては、適正、かつ、公正を期するため、職員の職務上の責任、勤務年数、家族構成、その他の事情を考慮し、あらかじめ入居の順位を決定しなければならない。
(2) 前号の入居者の順位決定にあたつては、次に掲げる事項を基準としなければならない。
(イ) 現在、民間貸付住宅に入居している者
(ロ) 新しく世帯構成する者(結婚又は親と同居等)
(ハ) 現在、公営住宅に入居している者で世帯員が増加する者
(ニ) その他、特別な事情により居住する場所を求めることが困難な者
(3) 前各号により入居順位の決定を受けた職員で自己都合により入居順位の変更、又は、入居の取り止めをする場合は、すみやかにその旨を総務課長に申し出るとともに入居順位の変更、又は入居取り止め後の措置については、総務課長の指示に従わなければならない。
(借家等の入居基準)
第3条 職員住宅の入居順位が到来しない職員及び単身者で自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借受けようとする者は、あらかじめ次の事項について総務課長に報告し、借家入居の承認を受けなければならない。
(1) 借家に入居しなければならない理由
(2) 借家の家主及び住所
(3) 借家の構造及び面積
(4) 家賃の額
2 前項の借家(貸間を含む。)入居にあたつては、次の事項を基準とし承認しなければならない。
(1) 当該入居予定の職員住宅と同等又はこれ以下の構造、面積とする。
(2) 単身者の借家(貸間を含む。)入居にあたつては、その規模を2DKで面積の合計が33m2以下とする。
(3) 前各号による借家(貸間を含む。)に入居することが難しい特殊な事情にある者については、入居条件を付して入居を認めることができるものとする。
(住居手当の支給)
第4条 住居手当の支給については、町職員の給与に関する条例(昭和28年興部条例第17号)及び住居手当支給規則(昭和49年興部町規則第10号)の規定によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 第2条第3号の規定による町職員住宅の入居取り止めた者に支給する住居手当については、当該入居予定であつた町職員住宅の家賃相当額を基準として算出した額を支給するものとする。
(2) 第3条第2項第2号の規定による単身者に支給する住居手当については、町職員の給与に関する条例第9条の2第2項第1号イに定める額以内とする。
(雑則)
第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年11月20日から適用する。