○職員団体の登録に関する条例施行規則
| (昭和41年9月13日規則第3号) |
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(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年興部町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について別に定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 条例第4条の規定による登録申請書は、別記第1号様式によつて作成しなければならない。
[条例第4条]
(法人たる申出)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第54条の規定により法人となる旨の申出書は、別記第2号様式によらなければならない。
(変更又は解散の届出)
第4条 条例第4条第1項の規定による変更又は解散届は、別記第3号様式によつて作成しなければならない。
[条例第4条第1項]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年11月17日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
