○管理職員等の範囲を定める規則
(昭和41年9月12日規則第1号)
改正
昭和46年6月10日規則第13号
昭和50年9月26日規則第7号
昭和51年4月1日規則第4号
昭和53年10月16日規則第10号
昭和54年3月26日規則第3号
昭和57年4月1日規則第5号
昭和60年4月1日規則第3号
昭和62年7月6日規則第4号
平成元年12月22日規則第23号
平成4年10月1日規則第13号
平成5年4月1日規則第10号
平成5年10月1日規則第21号
平成7年7月1日規則第7号
平成11年8月4日規則第18号
平成14年3月29日規則第11号
平成15年10月15日規則第20号
平成17年3月22日規則第5号
平成27年1月1日規則第1号
平成31年3月29日規則第5号
令和3年6月9日規則第8号
令和7年4月30日規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
2 出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
3 公立学校に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第3の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月10日から適用する。
附 則(昭和50年9月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月26日より適用する。
附 則(昭和51年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年10月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年7月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(平成元年12月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年10月1日規則第21号)
この規則は、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成7年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年8月4日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月1日規則第1号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月30日規則第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関
議会事務局局長
町長部局課長、会計管理者、課長補佐、室長、主幹、総務係長
教育委員会事務局課長、主幹
農業委員会事務局局長
選挙管理委員会事務局局長、次長
備考 
1 この表中「町長部局」とは、興部町行政組織規則(昭和46年規則第7号)に規定する機関をいう。
2 この表中「教育委員会事務局」とは、興部町教育委員会事務局組織規程(平成17年教育委員会規程第1号)に規定する機関をいう。
3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
4 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関
沙留出張所所長
保健センター所長
地域包括支援センター所長
高齢者下宿施設長
認知症対応型デイサービスセンター所長
保育所所長、副所長
国民健康保険病院院長、副院長、医長、事務長、事務次長、看護師長、看護副師長、薬局長、放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法技師長、栄養士長
公民館館長
図書館館長
給食センター所長
総合センター所長
オホーツク農業科学研究センター所長
備考 
1 この表中「沙留出張所」とは、出張所設置条例(昭和32年条例第11号)第2条に規定する機関をいう。
2 この表中「保健センター」及び「地域包括支援センター」とは、興部町福祉保健総合センター設置及び管理条例(平成15年条例第21号)第2条に規定する機関をいう。
3 この表中「高齢者下宿」とは、興部町高齢者下宿設置及び管理条例(平成16年条例第5号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「認知症対応型デイサービスセンター」とは、興部町認知症対応型通所介護デイサービス運営規程(平成26年訓令第8号)第3条に規定する機関をいう。
5 この表中「保育所」とは、興部町立保育所条例(昭和49年条例第2号)第2条に規定する機関をいう。
6 この表中「国民健康保険病院」とは、興部町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第24号)第2条に規定する機関をいう。
7 この表中「学校給食センター」とは、興部町学校給食センター設置条例(昭和61年条例第12号)第2条に規定する機関をいう。
8 この表中「公民館」とは、興部町公民館条例(昭和35年条例第9号)第3条に規定する機関をいう。
9 この表中「図書館」とは、興部町立図書館設置条例(昭和59年条例第21号)第2条に規定する機関をいう。
10 この表中「総合センター」とは、開基百年記念・興部町総合センター設置及び管理に関する条例(平成17年条例第30号)第3条に規定する機関をいう。
11 この表中「オホーツク農業科学研究センター」とは、オホーツク農業科学研究センター設置条例(平成4年条例第6号)第2条に規定する機関をいう。
別表第3(第2条関係)
公立学校
機関
小学校校長、教頭
中学校校長、教頭
備考 
1 この表中「小学校」及び「中学校」とは、興部町立学校設置条例(昭和39年条例第16号)により設置された機関をいう。