○特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例
(昭和28年12月27日条例第13号)
改正
昭和30年3月28日条例第4号
昭和30年9月14日条例第6号
昭和31年4月1日条例第16号
昭和32年3月27日条例第9号
昭和32年7月6日条例第8号
昭和33年3月18日条例第3号
昭和34年7月20日条例第6号
昭和35年3月18日条例第8号
昭和35年9月28日条例第13号
昭和35年12月26日条例第18号
昭和36年2月8日条例第4号
昭和37年3月23日条例第3号
昭和38年3月24日条例第4号
昭和39年1月27日条例第2号
昭和39年3月28日条例第7号
昭和40年3月17日条例第5号
昭和40年12月27日条例第21号
昭和41年3月22日条例第3号
昭和41年12月21日条例第22号
昭和42年1月21日条例第1号
昭和42年3月16日条例第5号
昭和42年11月7日条例第2号
昭和43年1月29日条例第1号
昭和43年3月16日条例第3号
昭和43年12月23日条例第17号
昭和44年12月19日条例第15号
昭和45年3月18日条例第1号
昭和45年6月29日条例第16号
昭和45年12月22日条例第18号
昭和46年3月26日条例第3号
昭和46年6月8日条例第18号
昭和46年12月18日条例第27号
昭和47年12月20日条例第2号
昭和48年3月24日条例第2号
昭和48年6月26日条例第20号
昭和48年12月21日条例第29号
昭和49年3月23日条例第9号
昭和49年9月26日条例第32号
昭和50年1月31日条例第1号
昭和50年3月18日条例第6号
昭和50年9月27日条例第29号
昭和51年3月19日条例第7号
昭和51年12月17日条例第33号
昭和52年3月17日条例第2号
昭和53年1月30日条例第1号
昭和53年3月14日条例第6号
昭和54年1月31日条例第2号
昭和55年1月30日条例第1号
昭和55年3月21日条例第4号
昭和55年5月19日条例第13号
昭和56年3月16日条例第2号
昭和57年3月23日条例第1号
昭和58年3月22日条例第5号
昭和59年3月17日条例第6号
昭和60年3月23日条例第1号
昭和63年3月19日条例第5号
平成元年3月22日条例第8号
平成元年5月1日条例第27号
平成元年12月22日条例第43号
平成2年3月22日条例第3号
平成2年12月19日条例第14号
平成3年3月30日条例第3号
平成3年6月24日条例第17号
平成3年12月24日条例第24号
平成4年12月21日条例第18号
平成5年3月30日条例第2号
平成5年11月24日条例第18号
平成6年11月28日条例第11号
平成6年12月14日条例第14号
平成7年3月20日条例第1号
平成9年3月25日条例第1号
平成9年12月19日条例第34号
平成11年11月30日条例第26号
平成12年6月16日条例第34号
平成12年11月29日条例第43号
平成13年3月21日条例第2号
平成13年9月18日条例第2号
平成13年11月30日条例第23号
平成14年3月19日条例第1号
平成14年11月29日条例第23号
平成14年12月20日条例第25号
平成14年12月20日条例第27号
平成14年12月20日条例第28号
平成15年3月19日条例第3号
平成17年3月22日条例第2号
平成18年3月22日条例第5号
平成18年9月20日条例第18号
平成19年3月15日条例第2号
平成19年12月21日条例第15号
平成20年9月18日条例第19号
平成21年5月29日条例第10号
平成21年11月25日条例第22号
平成22年11月24日条例第11号
平成25年3月15日条例第8号
平成25年5月16日条例第16号
平成26年11月25日条例第18号
平成27年3月19日条例第2号
平成28年1月26日条例第2号
平成28年11月29日条例第26号
平成29年12月15日条例第12号
平成30年12月14日条例第18号
令和元年12月13日条例第20号
令和2年3月13日条例第1号
令和2年11月30日条例第20号
令和4年3月18日条例第2号
令和4年4月28日条例第7号
令和4年11月24日条例第14号
令和5年11月24日条例第15号
令和5年12月7日条例第19号
令和6年12月12日条例第27号
令和7年3月14日条例第6号
令和7年4月30日条例第10号
(条例の目的)
第1条 特別職の給料、報酬、旅費及び費用弁償の額並にその支給方法はこの条例の定めるところによる。
(給料、報酬及び期末手当)
第2条 特別職の給料及び報酬の額は別表第1による。ただし、町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)の給与については給料の外、期末手当及び住居手当並びに寒冷地手当とする。
2 議会の議長、副議長、常任委員長及び議員(以下「議会の議員」という。)の給与は、議員報酬及び期末手当とする。
3 町長等及び議会の議員に対しての期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前、1月以内に退職し、又は死亡した場合についても同様とする。
4 前項の期末手当の額は、それぞれ、その基準日現在(退職し又は死亡した特別職にあつては、退職し又は死亡した日現在)において特別職が受けるべき給料又は議員報酬月額に100分の230を乗じて得た額とする。
(町長等の給与の支給方法)
第3条 町長等の給与の支給方法については、この条例に定めのあるものを除き、一般職の職員の例による。
(議会の議員の議員報酬の支給方法)
第3条の2 議会の議員の議員報酬は、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日からそれぞれ支給する。
2 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、死亡したときはその月までの議員報酬を支給する。
3 職務の異動により議員報酬の額に変更を生じたときの議員報酬は、その額が増加することとなるときはその事由が生じた日から、その額が減少することとなるときはその事由が生じた日の翌日から、それぞれの変更後の額を支給する。
4 前3項の規定による日割を要するときは、その当月の暦日数を基礎として計算する。
(その他の特別職の報酬の支給方法)
第3条の3 その他の特別職に就任し、又はこれを退任したときの月額報酬は、就任の場合にあつては、その就任の日より日割をもつて計算した額、退任の場合にあつては、その日まで日割をもつて計算した額を支給し、年額報酬については、月額報酬の支給と同じ取扱いとし年額を12で除して得た額を日割をもつて計算した額とする。ただし、死亡したときはその月までの報酬を支給する。
2 前項の規定による日割を要するときは、その当月の暦日数を基礎として計算する。
(旅費及び費用弁償)
第4条 特別職が公務のため旅行し又は赴任した場合には旅費及び費用弁償を支給する。旅費及び費用弁償の額は別表第2のとおりとし、旅費の種類及びその支給方法に関しては、一般町職員の旅費支給の例による。ただし、非常勤の特別職に対しては、町職員の旅費に関する条例第17条第2項はこれを適用しない。
附 則
1 本条例は、公布の日からこれを施行する。
2 報酬有給職員給与条例及び町長、助役、収入役の給料額並にその支給条例は本条例施行後これを廃止する。
3 町長、助役及び収入役の給料月額については、平成13年10月1日から1ケ月の間、別表第1(1)の規定にかかわらず、同表に定める額に町長は100分の90を助役及び収入役は100分の95をそれぞれ乗じて得た額とする。
4 町長及び助役の給料月額については、平成15年1月1日から1ケ月の間、別表第1(1)の規定に関わらず、同表に定める額に町長は100分の85を、助役は100分の90をそれぞれ乗じて得た額とする。
5 町長、助役及び収入役の給料月額については、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、別表第1(1)の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の90をそれぞれ乗じて得た額とする。
6 町長、助役及び収入役の期末手当の額については、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、条例第2条第4項の規定にかかわらず、給料月額に100分の50をそれぞれ乗じて得た額とする。
7 議会の議員の期末手当の額については、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、条例第2条第4項の規定にかかわらず、報酬月額に、6月に支給する場合においては100分の135、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額とする。
8 議会の議員の期末手当の額については、平成18年12月1日から平成19年3月31日までの間、条例第2条第4項の規定にかかわらず、報酬月額に、12月に支給する場合においては100分の132.5を乗じて得た額とする。
9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定の適用については、第2条第4項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。
10 町長及び副町長の給料月額については、平成25年5月1日から1ケ月の間、別表第1(1)の規定に関わらず、同表に定める額に町長は100分の80を、副町長は100分の85をそれぞれ乗じて得た額とする。
11 町長、副町長及び教育長の給料月額については、令和7年5月1日から1ケ月の間、別表第1(1)の規定に関わらず、同表に定める額に100分の90をそれぞれ乗じて得た額とする。
附 則(昭和30年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年9月14日条例第6号)
本条例は、昭和30年度分よりこれを適用する。
附 則(昭和31年4月1日条例第16号)
1 本条例は、昭和31年度に限り従来通りとする。
2 年額報酬を日額報酬に変更したる昭和31年度年額報酬については昭和31年8月31日迄の月割計算により計算したる額を年額報酬として支給する。
附 則(昭和32年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年7月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条第2項については、昭和32年度より適用し別表第1、第2については昭和33年度より適用する。
附 則(昭和34年7月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年9月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度よりこれを適用する。
附 則(昭和35年12月26日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例によつて支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年2月8日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前の条例によつて支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年1月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前の条例によつて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年12月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前の条例によつて、支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和41年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前の条例によつて、支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和42年1月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年11月7日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この条例は、施行前の条例の規定に基づいて、昭和42年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、特別職に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年1月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例は、施行前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例は、施行前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員で常勤のものに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年6月29日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
2 この条例による改正後の特別職の給料及び旅費並びに費用弁償に関する条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年12月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例は、施行前の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に特別職に、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月18日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例は、施行前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払れた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年12月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例は、施行前の条例の規定に基いて、昭和47年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払れた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月21日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表1(1)については昭和48年4月1日から、(2)については昭和49年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例は、別表1(1)については、施行前の条例の規定に基いて昭和48年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払れた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年1月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表1(1)については昭和49年4月1日から、(2)については昭和50年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第3項の規定は昭和49年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例は、別表1(1)については施行前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年9月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月25日から適用する。
附 則(昭和51年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの条例による改正前の給与条例の規定に基づいて昭和50年10月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年12月17日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例中、別表第1(1)については昭和51年4月1日から、同表(2)については昭和51年10月1日からそれぞれ適用する。
(給与並に報酬の内払)
3 職員並に議員が改正前の条例の規定に基いて、切替日以後の分として支給を受けた給与並に報酬は、改正後の条例の規定による給与並に報酬の内払とみなす。
附 則(昭和52年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例中別表第1(1)については、昭和52年4月1日から、同表(2)については昭和52年10月1日からそれぞれ適用する。
(給与並びに報酬の内払)
3 職員並びに議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払とみなす。
附 則(昭和53年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年1月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和54年3月の期末手当の額は第2条第3項の規定により支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例第2条第3項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第3項の規定により支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
附 則(昭和55年1月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例中別表第1(1)については、昭和54年4月1日から同表(2)については、昭和54年10月1日からそれぞれ適用する。
(給与並びに報酬の内払)
3 職員並びに議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年5月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月22日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月1日条例第27号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例は、施行前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成2年3月22日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第1については平成2年10月1日から適用する。
(給与並びに報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払とみなす。
附 則(平成3年3月30日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月24日条例第17号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成3年12月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例は、施行前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成4年12月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
(給与並びに報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払いとみなす。
附 則(平成5年3月30日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年11月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年11月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月14日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
(給与並びに報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払いとみなす。
附 則(平成7年3月20日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1(1)及び(2)中議会議員については、平成9年7月1日から適用する。
附 則(平成9年12月19日条例第34号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月30日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(特例措置)
2 平成11年度に限り、第2条第4項中「100分の205」とあるのは「100分の220」に、「100分の235」とあるのは、「100分の225」に、並びに「100分の55」を「100分の50」とする。
附 則(平成12年6月16日条例第34号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成12年11月29日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月21日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月19日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第25号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第27号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第28号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月20日条例第18号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成19年度に限り、町長等及び議会の議員の期末手当の額については、条例第2条第4項の規定にかかわらず、給料又は報酬月額に、12月支給する場合においては100分の237.5を乗じて得た額とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成20年9月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中、「100分の215」を「100分の195」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成21年度に限り、町長等及び議会の議員の期末手当の額については、条例第2条第4項の規定にかかわらず、給料又は報酬月額に、12月に支給する場合においては100分の215を乗じて得た額とする。
附 則(平成22年11月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中、「100分の195」を「100分の190」に改める部分は、平成23年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成22年度に限り、町長等及び議会の議員の期末手当の額については、条例第2条第4項の規定にかかわらず、給料または議員報酬月額に、12月支給する場合においては100分の200を乗じて得た額とする。
附 則(平成25年3月15日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年5月1日から適用する。
附 則(平成26年11月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年11月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日からから適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月13日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日からから適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 第1条の規定による改正後の特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年11月24日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月7日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月12日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年3月14日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月30日条例第10号)
この条例は、令和7年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1)給料額町長給料月額740,000円
副町長給料月額615,000円
  教育長給料月額550,000円
(2) 報酬額
種別報酬額
区分金額(円)
議会議員議長月額270,000
副議長220,000
常任委員長204,000
議会運営委員長204,000
議員185,000
教育委員会委員教育長代理月額26,000
委員24,000
監査委員知識経験者月額47,000
議会選出33,000
農業委員会委員会長月額35,000
会長代理26,000
委員24,000
選挙管理委員会委員委員長月額7,000
委員6,300
オホーツク町村公平委員会委員委員長日額7,000
委員6,300
法律又は、条例で定められた上記以外の委員、ただし、次の欄にかかげる委員を除く。会長又は委員長日額5,600
委員5,000
自治会長、社会福祉委員、統計調査員、町嘱託医師、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、予防接種健康被害調査委員月額又は日額予算に定める額とする
選挙長、投票、開票管理者、選挙投票、開票立会人日額国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定める額
別表第2(第4条関係)
(1) 旅費及び費用弁償
日当(1日につき)宿泊料
(1夜につき)
町外甲 地方乙 地方
2,40011,0009,500
備考 
1 西紋市町村内を旅行した場合には、日当を支給しない。
2 宿泊の欄中「甲地方」とは道外及び札幌市をいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。
(2) 移転料
鉄道50km未満鉄道50km以上100km未満鉄道100km以上300km未満鉄道300km以上500km未満鉄道500km以上1,000km未満鉄道1,000km以上1,500km未満鉄道1,500km以上2,000km未満鉄道2,000km以上

69,000

80,000

98,000

121,000

161,000

169,000

181,000

210,000
備考 路程の計算については水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。