○予算に定める特別職の報酬に関する基準
| (平成2年1月22日訓令第1号) |
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(基準)
第1条 この基準は、興部町の特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和28年12月条例第13号)の別表第1予算に定める特別職のうち月額報酬でこの基準による特別職の報酬を別表のとおり定めるものとする。
(特別職及び資格)
第2条 この基準において特別職とは次に掲げる者をいう。
(1) 国・道補助事業に伴う指導員及び嘱託員
(2) 各公共施設の非常勤の施設長及び嘱託員
(3) 特別職の資格は退職者及びこれに準ずる者で町長が特に認めた者
(報酬の改定)
第3条 報酬の改定は興部町特別報酬等審議会の答申に準ずるものとする。
附 則
この基準は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日訓令第3号)
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この基準は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
別表(第1条関係)
| 区分 | 報酬額 | 費用弁償 |
| 国・道補助事業に伴う指導員及び嘱託員 | 月額19万円以内又は日額9千円以内 | 一般職7級職の旅費 |
| 各公共施設の非常勤の施設長及び嘱託員 | 月額18万円以内又は日額8千円以内 | 同上 |