○興部町証人等に対する実費弁償に関する条例
| (昭和58年3月22日条例第7号) |
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地方自治法第207条の規定に依る費用弁償支給条例(昭和22年興部町条例第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和28年興部町条例第13号)に規定するその他非常勤の特別職に支給される費用弁償に相当する額を支給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。
(証人等に関する規定の準用)
第4条 第1条に規定する者以外で、町の機関の求めに応じ証人参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。
[第1条]
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。