○町職員の給与に関する条例
(昭和28年12月26日条例第17号)
改正
昭和30年12月27日条例第9号
昭和32年7月7日条例第6号
昭和32年10月14日条例第13号
昭和33年12月23日条例第17号
昭和34年7月20日条例第8号
昭和35年3月19日条例第4号
昭和35年9月28日条例第7号
昭和36年2月8日条例第2号
昭和36年12月23日条例第 号
昭和37年8月21日条例第8号
昭和38年3月20日条例第3号
昭和39年1月27日条例第1号
昭和39年8月26日条例第24号
昭和39年12月24日条例第26号
昭和40年1月27日条例第 号
昭和40年3月17日条例第4号
昭和40年9月20日条例第18号
昭和40年12月27日条例第20号
昭和41年3月22日条例第4号
昭和41年6月18日条例第15号
昭和41年12月21日条例第21号
昭和42年3月16日条例第4号
昭和42年12月20日条例第 号
昭和43年12月23日条例第16号
昭和44年12月19日条例第14号
昭和45年12月22日条例第17号
昭和46年12月17日条例第26号
昭和47年12月20日条例第20号
昭和48年1月31日条例第1号
昭和48年3月24日条例第4号
昭和48年12月21日条例第32号
昭和49年7月13日条例第29号の2
昭和49年7月25日条例第30号
昭和49年12月18日条例第36号
昭和50年9月26日条例第28号
昭和50年11月18日条例第31号
昭和51年5月17日条例第22号
昭和51年12月17日条例第37号
昭和52年10月1日条例第13号
昭和52年12月28日条例第18号
昭和53年12月20日条例第25号
昭和54年1月31日条例第1号
昭和54年12月25日条例第21号
昭和55年12月25日条例第20号
昭和56年12月26日条例第15号
昭和58年12月23日条例第19号
昭和59年12月21日条例第18号
昭和60年3月23日条例第3号
昭和60年12月20日条例第20号
昭和61年12月23日条例第16号
昭和62年9月24日条例第6号
昭和62年12月19日条例第9号
昭和63年4月25日条例第7号
昭和63年12月23日条例第18号
平成元年2月13日条例第2号
平成元年3月22日条例第9号
平成元年9月21日条例第32号
平成元年12月22日条例第45号
平成2年5月17日条例第7号
平成2年12月19日条例第16号
平成3年12月24日条例第26号
平成4年3月27日条例第1号
平成4年12月21日条例第20号
平成5年1月30日条例第1号
平成5年11月24日条例第20号
平成5年11月30日条例第22号
平成6年3月18日条例第3号
平成6年11月28日条例第13号
平成7年3月20日条例第2号
平成7年6月20日条例第12号
平成7年7月15日条例第14号
平成7年12月19日条例第17号
平成8年12月20日条例第10号
平成9年3月25日条例第44号
平成9年12月19日条例第33号
平成10年12月18日条例第13号
平成11年3月17日条例第1号
平成11年11月30日条例第25号
平成12年3月17日条例第24号
平成12年11月29日条例第42号
平成13年3月21日条例第1号
平成13年11月30日条例第22号
平成14年3月19日条例第5号
平成14年11月29日条例第22号
平成15年3月19日条例第5号
平成15年7月24日条例第20号
平成16年3月23日条例第2号
平成17年3月22日条例第3号
平成18年3月22日条例第7号
平成18年12月20日条例第19号
平成19年3月15日条例第2号
平成19年12月21日条例第17号
平成21年5月29日条例第12号
平成21年11月25日条例第24号
平成22年11月24日条例第13号
平成23年2月4日条例第2号
平成23年11月28日条例第14号
平成26年11月25日条例第17号
平成28年1月26日条例第1号
平成28年3月18日条例第10号
平成28年11月29日条例第25号
平成29年12月15日条例第11号
平成30年12月14日条例第19号
令和元年12月13日条例第19号
令和2年3月13日条例第1号
令和2年11月30日条例第19号
令和4年4月28日条例第6号
令和4年11月24日条例第13号
令和4年12月13日条例第19号
令和5年11月24日条例第14号
令和6年12月12日条例第26号
令和7年3月14日条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、寒冷地手当、夜勤手当、管理職手当、単身赴任手当、勤勉手当、期末手当及び育児休業給を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(3) 同上(別表第3)
(4) 同上(別表第4)
2 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分と、その内容は別表第5で定める。
第4条 職員(医療職給料表(別表第2)の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績等に応じて、行なうものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「2号俸」とする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行なうことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行なわなければならない。
6 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日からその月の末日までとする。
(給料の調整額)
第5条の2 町長は給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときはその特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は調整前における給料月額の100分の35をこえてはならない。
(採用、退職等の場合の給料の支給)
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間及び休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によつて計算する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第8条 削除
(児童手当)
第8条の2 児童手当は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条の規定により当該職員にこれを支給する。
(児童手当の額)
第8条の3 児童手当の月額は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第6条に規定する額とする。
2 前項に規定するもののほか児童手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(住居手当)
第9条の2 住居手当は次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(その他規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの
(3) 第19条の3第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員であるものについては、第1号又は第2号に定める額及び第3号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
ハ 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 6,000円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によつて新築され、又は購入されたものである場合にあつては、当該新築又は購入された日から起算して5年を経過するまでの間は8,000円)
3 前2項に規定するものの他、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担しかつ自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満の職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給及び返納額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の控除)
第10条の2 法第25条第2項の規定により、給与より控除するものは次のとおりとする。
(1) 住宅及び上下水道使用料
(2) 公営住宅家賃
(3) その他規則で定めるもの
(給与の減額)
第11条 職員の勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該勤務に代わる代休日)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)である場合、休暇による場合その他のその勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務時間1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。ただし、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(超過勤務手当)
第12条 職員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときは、その勤務した全時間に対して第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から、100分の150までの範囲内で規則に定める割合(午後10時から、翌日の午前5時までの部分はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項について同じ)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務時間以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日給)
第13条 職員には正規の勤務日が休日に当つても正規の給与を支給する。
2 休日に於て正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日給は支給されない。
3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。
(夜勤手当)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(病院に勤務する医師については21,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、本文に規定する額に100分の50を乗じて得た額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して22,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3 前2項の勤務は第12条(超過勤務手当)第13条第2項(休日給)及び第14条(夜勤手当)の勤務には含まれないものとする。
(管理職手当)
第16条の2 管理又は監督の地位にある職員には、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 前項の手当は予算の範囲内とし、その額及び支給する者並びに方法については、町長が別に定める。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の3 管理職員特別勤務手当は、管理又は監督の複雑・困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員が臨時、又は緊急の必要そのたの公務の運営の必要により勤務を要しない日、又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理又は監督の複雑・困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、第1項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、100分の150を乗じて得た額とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の112.5」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表(一)の適用を受ける職員で、その職務の級が4級以上であるもの並びに、同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、これに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当の支給制限)
第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失つた職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当支給の一時差し止め)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第18条第3項」に、「合計額」を「給料の月額」にそれぞれ読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、読み替えるものとする。
(寒冷地手当)
第19条 寒冷地手当は毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在勤する職員(常時勤務に服する職員及び職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号)第12条に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。)に支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ次の表に掲げる額とする。
世帯主である職員その他の職員
扶養親族のある職員その他の世帯主である職員
26,000円14,500円9,800円
(産業教育手当)
第19条の2 町が設置する農業学園の講師を命ずる職員に対し、その勤務の特殊性に基づき、産業教育手当を支給する。
2 前項の手当は、町長の認める額とし、その支給方法は規則で定める。
(単身赴任手当)
第19条の3 異動等に伴つて住居を移転したことにより、やむを得ず配偶者と別居し単身で生活することを常況とする職員等で移転前の住居から勤務先までの距離が100km以上である者に対し支給する。
2 前項の手当の支給月額は20,000円を基礎額とし、職員の住居から家族の住居までの距離が100km以上の場合には次の距離区分に応じた一定額を加えた額を支給する。
距離区分100km
~300km
300km
~500km
500km
~700km
700km
~900km
支給額4,000円8,000円12,000円16,000円
距離区分900km
~1,100km
1,100km
~1,300km
1,300km
~1,500km
1,500km
以上
支給額20,000円23,000円26,000円29,000円
(育児休業給)
第19条の4 育児休業給は、町職員の育児休業等に関する条例の適用を受ける職員に支給する。
2 育児休業給の額は、同条例の附則第2項に定める額とする。
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
(専従休職者の給与)
第20条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(適用除外)
第20条の3 第4条第1項から第5項まで、第7条及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(会計年度任用職員の給与)
第20条の4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
附 則
1 この条例は、昭和28年2月1日から適用する。
(寒冷地手当の特例)
2 第19条第2項の規定の昭和49年度における適用については、同項の表中「36,800円」を「69,840円」と、「24,530円」を「46,560円」と、「12,270円」を「23,280円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(期末手当の特例措置)
3 第3条の規定による各給料表の適用を受ける職員の期末手当は、平成15年4月1日から平成18年3月31日まで(以下「特定期間」という。)の間、第17条第2項の規定にかかわらず、次の各号により算定して得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第17条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、給与の激減緩和措置として、特定期間中に給料及び扶養手当の引下げ改定が実施された場合における期末手当の支給方法及び額、並びに期末手当の支給割合の引下げ改定が実施された場合における期末手当の支給割合の取扱いは、規則で定める。
(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員、医療職給料表(二)の適用を受ける職員で薬局長、技師長、及び栄養士長の職であるもの、並びに医療職給料表(三)の適用を受ける職員で看護師長の職であるものの期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合は100分の65、12月に支給する場合は100分の80を乗じて得た額とする。
(2) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの、医療職給料表(二)の適用を受ける職員で次長の職であるもの、並びに医療職給料表(三)の適用を受ける職員で看護副師長の職であるものの期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合は100分の80、12月に支給する場合は100分の95を乗じて得た額とする。
(3) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以下であるもの、医療職給料表(二)の適用を受ける職員で薬局長、技師長、栄養士長、及び次長の職以外であるもの、並びに医療職給料表(三)の適用を受ける職員で看護師長及び看護副師長以外の職であるものの期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合は100分の110、12月に支給する場合は100分の125を乗じて得た額とする。
(平成15年度において支給する寒冷地手当の経過措置)
4 平成15年度において支給する寒冷地手当の加算額は、第19条第2項の表に規定する世帯等の区分に応じた額(以下「加算額」という。)に、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則(平成3年条例第26号)第3項に規定する世帯等の区分に応じ、それぞれ算定した額から加算額を減じた額に、2分の1を乗じて得た額を加えた額とする。
(平成16年度以降において支給する寒冷地手当)
5 平成16年度以降において支給する寒冷地手当の加算額については、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則(平成3年条例第26号)第3項の規定にかかわらず、第19条第2項の表に規定する世帯等の区分に応じた額とする。
(平成16年度において支給する期末手当の額)
6 平成16年度において支給する期末手当の額は、附則第3項各号の規定にかかわらず、次の各号の規定により、支給する。
(1) 附則第3項第1号に定める職員にあつては、同号中「100分の65」とあるのは「100分の70」と、「100分の80」とあるのは「100分の90」とする。
(2) 附則第3項第2号に定める職員にあつては、同号中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の95」とあるのは「100分の105」とする。
(3) 附則第3項第3号に定める職員にあつては、同号中「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の125」とあるのは「100分の135」とする。
(平成17年度において支給する期末手当の額)
7 平成17年度において支給する期末手当の額は、附則第3項各号の規定にかかわらず、次の各号の規定により、支給する。
(1) 附則第3項第1号に定める職員にあつては、同号中「100分の65」とあるのは「100分の70」と、「100分の80」とあるのは「100分の90」とする。
(2) 附則第3項第2号に定める職員にあつては、同号中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の95」とあるのは「100分の105」とする。
(3) 附則第3項第3号に定める職員にあつては、同号中「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の125」とあるのは「100分の135」とする。
8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第 号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
14 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和30年12月27日条例第9号)
本条例は、公布の日よりこれを施行する。
附 則(昭和32年7月7日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)の施行に伴い改訂される国家公務員の給与切替の例に準じて行なうものとする。
3 この改正条例施行前に改正前の条例によつて、すでに職員に支給された給与若しくは、改正後、新給料表によらないで、支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和32年10月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年12月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年7月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月19日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に旧法の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降の期間に係る給料は改正後の条例による給料の内払とみなす。
3 6月中に支給した期末手当中の100分の15について12月中に支給される期末手当の支払とする。
附 則(昭和35年9月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年2月8日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用し第17条に定める期末手当は昭和35年度よりこれを適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例によつてすでに職員に支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
3 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和35年法律第150号)の施行に伴い改訂される国家公務員の給与切替の例に準じて行なうものとし、なお必要な事項は町長が別にこれを定める。
附 則(昭和36年12月23日条例第 号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年8月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)の施行に伴い、改訂される国家公務員の給与切替の例に準じて行うものとし、なお必要な事項は町長が別にこれを定める。
附 則(昭和39年1月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和38年法律第174号)の施行に伴い、改訂される国家公務員の給与切替の例に準じて行うものとし、尚必要な事項は町長が別にこれを定める。
附 則(昭和39年8月26日条例第24号)
この条例は公布の日から施行する。
附 則(昭和39年12月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和39年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与の切替)
3 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和39年法律第174号)の施行に伴い改訂される国家公務員の給与の切替の例に準じて行うものとし、尚必要な事項は町長が別にこれを定める。
附 則(昭和40年1月27日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年12月27日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第8条、第19条及び附則第4項の改正規定は、昭和41年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与の切替)
3 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和40年法律第147号)の施行に伴い改訂される国家公務員の給与の切替の例に準じて行なうものとし、尚必要な事項は、町長が別にこれを定める。
(扶養手当の経過規定)
4 昭和41年1月1日前に新たに職員となつ者に扶養親族がある場合、又は、職員に第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後、それぞれ、その者が職員となつた日、又は、同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に、同項の規定による届出をしたときにおける、当該届出に係る扶養手当の支給の開始、又は、その支給額の改定については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年6月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与の切替)
3 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和41年法律第140号)の施行に伴い改訂される国家公務員の給与の切替の例に準じて行なうものとし、尚必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附 則(昭和42年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月20日条例第 号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に、職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与の切替)
3 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、一般職の給与に関する法律の施行に伴い改訂される国家公務員の給与の切替の例に準じて行うものとし、尚必要な事項は町長が別にこれを定める。
附 則(昭和43年12月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例第10条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から第4までの規定及び改正後の条例附則第7項の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第19条及び改正後の条例附則第5項の規定は昭和43年8月31日から、改正後の条例第11条及び第20条の2の規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年12月14日から適用する。
(給料の最高号俸等の切替え)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額は、規則で定める。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
4 改正後の条例第19条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次に掲げる額に改正前の条例第19条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基準額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間定率基準額をもつて当該職員に係る改正後の条例第19条第2項の基準額とする。
(1) 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額
5 昭和43年8月31日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第19条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ改正前の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては、昭和43年8月31日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与の切替)
7 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和43年法律第105号)の施行に伴い改訂される国家公務員の給与の切替の例に準じて行うものとし、尚必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附 則(昭和44年12月19日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定(扶養手当の届出、扶養手当の支給の始期、終期に関する規定)を除く。)及び第2条の規定による改正後の町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに致つた日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつた者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた、扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は、配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3項の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当に関する経過措置)
9 切替日おいて在職する職員に対しては、昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「町職員の給与に関する条例(昭和44年興部町条例第14号)第1条の規定による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和45年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中町職員の給与に関する条例第16条第1項及び第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条第4条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは、俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基いて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年12月17日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町職員の給与に関する条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし第8条の2の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定めた額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は町長が定める。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条中「号俸」とあるのは「号俸又は町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年興部町条例第26号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)とする。
10 附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和47年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町職員の給与に関する条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは、俸給月額に異動のあつた職員のうち町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和48年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。
附 則(昭和48年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月21日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町職員の給与に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第2項の規定は昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 旧号俸が附則別表第1のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して、それらの期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
4 附則第1項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を期間に通算する。
(1) 附則第1項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第1項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員、旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年7月13日条例第29号の2)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項の規定は、昭和49年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるものの他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年7月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月18日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第2項並に第17条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 職員がこの条例による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和50年9月26日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和50年8月31日から適用する。
2 改正前の町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた寒冷手当は、改正後の町職員の給与に関する条例の規定による寒冷手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年11月18日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から適用する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和50年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第8条の3第1項の規定は同年10月1日から適用し、同条例第9条の2の規定により従来の支給額が減額されることとなる者については昭和51年3月31日までの間従前の例による。
(給与の内払)
3 職員がこの条例による改正前の給与条例の規定に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年5月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月17日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)中、第7条、第9条の2、第10条、第16条、第19条及び別表は昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基いて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和52年10月1日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和52年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第9条の2の規定により従来の支給額が減額されることとなる者については、昭和53年3月31日までの間は従前の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定められたもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和52年12月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの条例による改正前の給与条例の規定に基いて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年12月20日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第17条期末手当の改正以外の改正事項は、昭和53年4月1日から適用する。
(国民健康保険病院長等の給与条例の廃止)
2 国民健康保険病院長等の給与条例(昭和40年条例第1号)は廃止する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 附則第1項から前項までに定められたもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和54年1月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の2第1号の改正規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和54年3月の期末手当の額は、第17条第2項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
附 則(昭和54年12月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による、住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月25日条例第20号)
改正
昭和60年12月20日条例第20号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)第7条第3項、第10条第2項及び第16条第1項並びに別表の規定は昭和55年4月1日から改正後の条例第19条第1項から第6項までの規定については昭和55年8月30日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
2 改正後の条例の適用を受ける職員で改正後の条例第19条第3項の規定により算出した場合における基準額が基準日において、当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして町長が指定する町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第20号)による改正前の町職員給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第4までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の条例第19条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第19条第3項の規定にかかわらず当分の間暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出についてはこの限りでない。
3 昭和55年8月30日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る)の日を支給日とする寒冷地手当については改正後の条例第19条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては暫定基準額)が、改正前の条例第19条第2項(基準額)の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という)に達しないこととなるときは、改正後の条例第19条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第19条第2項の規定(休職者にあつては改正前の条例第20条第1項から第3項までの規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第19条第4項に規定する最高限度額(休職者にあつてはその額に改正前の条例第20条第1項から第3項までの規定による割合を乗じて得た額)を越えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間改正後の条例第19条第4項及び第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を越えない範囲内で規則で定める額とする。
5 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
2 昭和56年6月及び12月に受給する期末手当及び勤勉手当に関するこの条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
3 当分の間改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
5 改正前の条例の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月23日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和59年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を越える俸給月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を越える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級の切替表
俸給表旧等級職務の級
行政職俸給表 (一)5等級1級
4等級2級
3等級3級
2等級4級
5級
1等級6級
7級
 
俸給表旧等級職務の級
医療職俸給表 (一)4等級1級
3等級2級
2等級3級
1等級4級
 
俸給表旧等級職務の級
医療職俸給表 (二)4等級1級
3等級2級
2等級3級
4級
1等級5級
 
俸給表旧等級職務の級
医療職俸給表 (三)3等級1級
2等級2級
1等級3級
4級
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号俸の切替表
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級6級7級
1 11    
2 221111
3 332121
4 443131
5 554242
61665353
72776464
83887575
94998686
10510109797
1161111108108
1271212119119
138131312101210
149141413111311
1510151514121412
1611161615131513
1712171716141614
1813181817151715
1914191918161816
2015 2019161917
2116 2120172018
22  2221172118
23  2322182219
24  2423192320
25  2524192421
26  2625202522
27  27 212623
28    21 24
29    22 25
30    23 26
31    24 27
32    25 28
33    26  
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級
11 11
21122
32233
43344
54455
65566
76677
87788
98899
10991010
1110101111
1211111212
1312121313
1413131414
1514141515
1615151616
1716161717
1817171818
1918181919
2019192020
21202021 
22212122 
23 2223 
24 23  
     
     
     
特1   特1
特2   特2
医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸1級2級3級4級5級
131111
242212
353313
464414
575525
686636
797747
8108858
9119969
10121010710
11131111811
12141212912
131513131013
141614141114
151715151215
161816161316
171917171417
182018181518
192119191619
202220201720
21 21211821
22 22221822
23 23231923
24 24241924
25    25
26    26
27    27
医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級
11111
22221
33331
44441
55552
66663
77774
88885
99996
101010107
111111118
121212129
1313131310
1414141411
1515151512
1616161613
1717171714
1818181815
1919191916
2020202017
2121212118
2222222219
2323232320
2424242421
2525252522
2626262623
2727272723
2828282824
29292929 
30 3030 
医療職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸新号俸
4等級
 1
 2
13
24
35
46
57
68
79
810
911
1012
1113
1214
1315
1416
1517
1618
1719
1820
1921
2022
附 則(昭和60年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和53年規則第2号。以下「規則」という。)の定めるところにより、そのいづれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項又は、第2項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の級及び号俸又は、給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は改正前の条例の規定に従つてさだめられたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和61年12月23日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第2項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を越える給料月額の切替等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年9月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月19日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年4月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日より適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(平成元年2月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月22日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月21日条例第32号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第19条の3の改正規定は平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(平成2年5月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月19日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表第1に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則に定める。
(最高号俸等の切替等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
給料表職務の級
行政職給料表(一)1級 2級
医療職給料表(二)1級 2級
医療職給料表(三)1級 2級
附 則(平成3年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項を削る規定及び第8条の3第1項、並びに第16条第1項、同条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の特例)
3 この条例による寒冷地手当の加算額については、当分の間第19条第2項の規定にかかわらず、基準日における職員の世帯等の区分に応じて、次の表に掲げる灯油のリットル数に、規則で定める額を乗じて得た額を加算額とする。ただし、この規定は、平成3年8月30日から適用する。
世帯主である職員その他の職員
扶養親族のある職員扶養親族のない職員
2,580リットル1,720リットル860リットル
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成4年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び同条第2項の改正規定は平成5年1月1日から適用し、別表第5の改正規定は平成4年10月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 平成4年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正後の条例第7条第2項第2号及び第4号の扶養親族たる要件を具備する者を有していた者は、速やかに任命権者に届け出なければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 この条例の施行の際、改正後の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員については、施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当は、なお従前の例による。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(平成5年1月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年11月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(平成5年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成6年3月18日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年11月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成7年3月20日条例第2号)
この条例は平成7年4月1日から施行する。ただし、改正前の条例第9条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間、又は支給されることとなる期間は、改正後の条例第9条の2の規定の適用を受けていた期間とみなす。
附 則(平成7年6月20日条例第12号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年7月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
附 則(平成7年12月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成8年12月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成9年3月25日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年度の基準日以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当については、改正後の基準額が、みなし基準額(平成8年度基準日における改正前の条例第19条の例により算出した基準額)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次に掲げる期間の区分に応じた金額を超えるときは、当該金額を減じた額をもって基準額とする。
区分金額
平成9年度の基準日から当該期日に対応する指定日3万円
平成10年度 〃 〃5万円
平成11年度 〃 〃7万円
平成12年度 〃 〃9万円
附 則(平成9年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成10年12月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成11年3月17日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
(特例措置)
2 平成11年度に限り、第17条第2項中「100分の145」とあるのは「100分の160」に、「100分の175」とあるのは「100分の165」に、並びに「100分の55」を「100分の50」とする。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成12年3月17日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月29日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成13年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き別表給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(58歳を超えていない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き別表給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるもので、50歳を超え55歳を超えていない職員(誕生日が昭和21年4月2日から昭和26年4月1日までの者)は、条例第4条第4項の規定に係わらず、昇給停止年齢に達した日後も次により昇給させることができる。
(1) 53歳を超え55歳を超えていない者(誕生日が昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの者)は、55歳に達した日後の最初の昇給にあっては、なお、従前の例による。
(2) 50歳を超え53歳を超えていない者(誕生日が昭和23年4月2日から昭和26年4月1日までの者)は、55歳に達した日後の昇給にあっては、12月とし、以後は昇給しない。
附 則(平成13年11月30日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月19日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第5ニ医療職給料表(三)の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度額において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第17条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。
この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第17条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の町職員の育児休業に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成15年3月19日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年3月22日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、規則で定める。
(特定の職務の級の切替え)
3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1、別表第3及び別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及び規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第24号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(寒冷地手当の経過措置)
7 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の町職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成17年8月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(常時勤務する職員をいい、第20条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受けている職員並びに規則で定める職員を除く。)
(4) 旧算定規定 改正前の条例第19条の規定により算出した額をいう。
(5) 基準世帯区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第19条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第19条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
8 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基準額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第19条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで6,000円
平成19年11月から平成20年3月まで12,000円
平成20年11月から平成21年3月まで22,000円
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級の切替表
給料表旧級新級
行政職給料表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
附則別表第2(附則第4項関係)
号俸の切替表
イ.行政職給料表の適用を受ける職員の新号表
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満  115111
3月以上6月未満  216111
6月以上9月未満  317111
9月以上12月未満  418111
12月以上  519111
23月未満125519111
3月以上6月未満2266210111
6月以上9月未満3277311111
9月以上12月未満4288412111
12月以上5299513111
33月未満5299513111
3月以上6月未満63010614211
6月以上9月未満73111715311
9月以上12月未満83212816411
12月以上93313917511
43月未満93313917511
3月以上6月未満1034141018621
6月以上9月未満1135151119731
9月以上12月未満1236161220841
12月以上1337171321951
53月未満1337171321951
3月以上6月未満14381814221062
6月以上9月未満15391915231173
9月以上12月未満16402016241284
12月以上17412117251395
63月未満17412117251395
3月以上6月未満184222182614106
6月以上9月未満194323192715117
9月以上12月未満204424202816128
12月以上214525212917139
73月未満214525212917139
3月以上6月未満2246262230181410
6月以上9月未満2347272331191511
9月以上12月未満2448282432201612
12月以上2549292533211713
83月未満2549292533211713
3月以上6月未満2650302634221814
6月以上9月未満2751312735231915
9月以上12月未満2852322836242016
12月以上2953332937252117
93月未満2953332937252117
3月以上6月未満2954343038262218
6月以上9月未満3055353139272319
9月以上12月未満3056363240282420
12月以上3157373341292521
103月未満3157373341292521
3月以上6月未満3158383442302622
6月以上9月未満3259393543312723
9月以上12月未満3260403644322824
12月以上3361413745332925
113月未満3361413745332925
3月以上6月未満3362423846343026
6月以上9月未満3363433947353127
9月以上12月未満3464444048363228
12月以上3465454149373329
123月未満3465454149373329
3月以上6月未満3466464250383430
6月以上9月未満3567474351393531
9月以上12月未満3568484452403632
12月以上3569494553413733
133月未満3569494553413733
3月以上6月未満3670504654423834
6月以上9月未満3671514755433935
9月以上12月未満3672524856444036
12月以上3773534957454137
143月未満3773534957454137
3月以上6月未満3774544958464238
6月以上9月未満3775555059474339
9月以上12月未満3776565060484440
12月以上3877575161494541
153月未満3877575161494541
3月以上6月未満3878585162504642
6月以上9月未満3879595263514743
9月以上12月未満3880605264524844
12月以上3981615365534945
163月未満3981615365534945
3月以上6月未満3982625466545046
6月以上9月未満3983635567555147
9月以上12月未満3984645668565248
12月以上4085655769575349
173月未満 85655769575349
3月以上6月未満 86665770585450
6月以上9月未満 87675871595551
9月以上12月未満 88685872605652
12月以上 89695973615753
183月未満 89695973615753
3月以上6月未満 90705974625854
6月以上9月未満 91716075635955
9月以上12月未満 92726076646056
12月以上 93736177656157
193月未満 93736177656157
3月以上6月未満 93746178666258
6月以上9月未満 93756179676359
9月以上12月未満 93766280686460
12月以上 93776281696561
203月未満  776281696561
3月以上6月未満  786282706662
6月以上9月未満  796383716763
9月以上12月未満  806384726864
12月以上  816385736965
213月未満  816385736965
3月以上6月未満  826486747066
6月以上9月未満  836487757167
9月以上12月未満  846488767268
12月以上  856589777369
223月未満  856589777369
3月以上6月未満  866590787470
6月以上9月未満  876691797571
9月以上12月未満  886692807672
12月以上  896793817773
233月未満  896793817773
3月以上6月未満  906794827874
6月以上9月未満  916895837975
9月以上12月未満  926896848076
12月以上  936997858177
243月未満  936997858177
3月以上6月未満  947098868278
6月以上9月未満  957199878379
9月以上12月未満  9672100888480
12月以上  9773101898581
253月未満  9773101898581
3月以上6月未満  9873102908682
6月以上9月未満  9974103918783
9月以上12月未満  10074104928884
12月以上  10175105938985
263月未満  10175105938985
3月以上6月未満  10275106949086
6月以上9月未満  10376107959187
9月以上12月未満  10476108969288
12月以上  10577109979389
273月未満  10577 979389
3月以上6月未満  10678 989490
6月以上9月未満  10779 999591
9月以上12月未満  10880 1009692
12月以上  10981 1019793
283月未満  10981 101 93
3月以上6月未満  11082 102 94
6月以上9月未満  11183 103 95
9月以上12月未満  11284 104 96
12月以上  11385 105 97
293月未満  113  105 97
3月以上6月未満  114  106 98
6月以上9月未満  115  107 99
9月以上12月未満  116  108 100
12月以上  117  109 101
303月未満  117    101
3月以上6月未満  118    102
6月以上9月未満  119    103
9月以上12月未満  120    104
12月以上  121    105
313月未満  121     
3月以上6月未満  122     
6月以上9月未満  123     
9月以上12月未満  124     
12月以上  125     
323月未満  125     
3月以上6月未満  125     
6月以上9月未満  125     
9月以上12月未満  125     
12月以上  125     
附 則(平成18年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条第3項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月15日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第2項第1号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(勤勉手当の特例)
2 平成19年度に限り、勤勉手当の額については、条例第18条第2項第1号の規定にかかわらず、12月に支給する場合においては100分の77.5を乗じて得た額とする。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年5月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表㈠の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号俸
行政職給料表1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から24号俸まで
3級1号俸から8号俸まで
医療職職給料表(二)1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
3級1号俸から16号俸まで
4級1号俸から4号俸まで
医療職給料表(三)1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から40号俸まで
3級1号俸から16号俸まで
4級1号俸から4号俸まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年11月24日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで、若しくは第6項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月22日条例第7号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号俸
行政職給料表1級1号俸から93号俸まで
2級1号俸から64号俸まで
3級1号俸から48号俸まで
4級1号俸から32号俸まで
5級1号俸から24号俸まで
6級1号俸から16号俸まで
医療職給料表(2)1級1号俸から85号俸まで
2級1号俸から72号俸まで
3級1号俸から56号俸まで
4級1号俸から44号俸まで
5級1号俸から28号俸まで
医療職給料表(3)1級1号俸から96号俸まで
2級1号俸から80号俸まで
3級1号俸から56号俸まで
4級1号俸から44号俸まで
5級1号俸から28号俸まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第11号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年2月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附 則(平成23年11月28日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、町職員の給与に関する条例第17条の規定その他の期末手当に係る規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 給料表 職務の級 号捧
 行政職給料表 1級 1号俸から93号俸まで
 2級 1号俸から76号俸まで
 3級 1号俸から60号俸まで
 4級 1号俸から44号俸まで
 5級 1号俸から36号俸まで
 6級 1号俸から28号俸まで
 医療職給料表(2) 1級 1号俸から85号俸まで
2級 1号俸から84号俸まで
 3級 1号俸から68号俸まで
 4級 1号俸から56号俸まで
 5級 1号俸から40号俸まで
 医療職給料表(3) 1級 1号俸から108号俸まで
 2級 1号俸から92号俸まで
 3級 1号俸から68号俸まで
 4級 1号俸から56号俸まで
 5級 1号俸から40号俸まで
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成26年11月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定(第18条第2項の改正規定を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条、附則第4項、第5項、の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替に伴う経過措置)
5 号給の切替に伴う経過措置は、それぞれ各号に定めるものとする。
(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(規則で定める職員は除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第8項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
6 平成27年3月31までの間における給与条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「3号給」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までにおける定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年1月26日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定中、条例第3条第1項の改定規定は、平成27年4月1日から適用し、条例第18条第2項の改正規定は、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年3月18日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第17号)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については、1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)と、同条第1項中「(2)扶養親族として要件を欠くに至った者があった場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「(2)扶養親族として要件を欠くに至った者があった場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)、(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)、(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)と、同条第3項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附 則(平成29年12月15日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定中、第3条第1項の改正規定は、平成29年4月1日から適用し、条例第18条第2項及び附則第11項の改正規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定(町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第17号)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成30年12月14日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定中、第3条第1項、第15条、第16条第1項及び第2項の改正規定は、平成30年4月1日から適用し、第18条第2項の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月13日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定中、第3条第1項の改正規定は、平成31年4月1日から適用し、第18条第2項の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の2により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住居(貸間も含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員は除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
附 則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の4の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第17条第2項の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附 則(令和4年11月24日条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(町職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月13日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項及び第12条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 町職員の給与に関する条例第4条第2項から第5項まで、第7条及び第8条並びに新給与条例第4条第1項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附 則(令和5年11月24日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月12日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月14日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和7年6月1日から施行する。
(号俸の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下(切替日)という。)の前日において 町職員の給与に関する条例別表第1、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の 町職員の給与に関する条例第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「(5)重度心身障害者」 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは、「、前項第6項に該当する扶養親族については3,000円」とする」とする。
(第3条の改正における経過措置)
第5条 第3条の規定の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
附則別表第1(附則第2条関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸新号俸
3級4級5級6級
11111
21111
31111
41111
51111
62111
73111
84111
95111
106221
117331
128441
139551
1410662
151177
3
1612884
1713995
181410106
191511117
201612128
211713139
2218141410
2319151511
2420161612
2521171713
2622181814
2723191915
2824202016
2925212117
3026222218
3127232319
3228242420
3329252521
3430262622
3531272723
3632282824
3733292925
3834303026
3935313127
4036323228
4137333329
4238343430
4339353531
4440363632
4541373733
4642383834
4743393935
4844404036
4945414137
5046424238
5147434339
5248444440
5349454541
5450464642
5551474743
5652484844
5753494945
5854505046
5955515147
6056525248
6157535349
6258545450
6359555551
6460565652
6561575753
6662585854
6763595955
6864606056
6965616157
7066626258
7167636359
7268646460
7369656561
7470666662
7571676763
7672686864
7773696965
7874707066
7975717167
8076727268
8177737369
8278747470
8379757571
8480767672
8581777773
8682787874
8783797975
8884808076
8985818177
9086828278
9187838379
9288848480
9389858581
9490868682
9591878783
9692888884
9793898985
9894909086
9995919187
10096929288
10197939389
102989494
103999595
1041009696
1051019797
1061029898
1071039999
108104100100
109105101101
110106102102
111107103103
112108104104
113109105105
114110106
115111107
116112108
117113109
118114110
119115111
120116112
121117113
122118114
123119115
124120116
125121117
126122
127123
128124
129125
130126
131127
132128
133129
134130
135131
136132
137133
附則別表第2(附則第2条関係)
ロ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸新号俸
3級4級5級
1111
2111
3111
4111
5111
6221
7331
8441
9551
10662
11773
12884
13995
1410106
1511117
1612128
1713139
18141410
19151511
20161612
21171713
22181814
23191915
24202016
25212117
26222218
27232319
28242420
29252521
30262622
31272723
32282824
33292925
34303026
35313127
36323228
37333329
38343430
39353531
40363632
41373733
42383834
43393935
44404036
45414137
46424238
47434339
48444440
49454541
50464642
51474743
52484844
53494945
54505046
55515147
56525248
57535349
58545450
59555551
60565652
61575753
62585854
63595955
64606056
65616157
66626258
67636359
68646460
69656561
70666662
71676763
72686864
73696965
74707066
75717167
76727268
77737369
78747470
79757571
80767672
81777773
82787874
83797975
84808076
85818177
86828278
87838379
88848480
89858581
90868682
91878783
92888884
93898985
94909086
95919187
96929288
97939389
98949490
99959591
100969692
101979793
102989894
103999995
10410010096
10510110197
10610298
10710399
108104100
109105101
110106102
111107103
112108104
113109105
附則別表第3(附則第2条関係)
ハ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸新号俸
3級4級5級
1111
2111
3111
4111
5111
6221
7331
8441
9551
10662
11773
12884
13995
1410106
1511117
1612128
1713139
18141410
19151511
20161612
21171713
22181814
23191915
24202016
25212117
26222218
27232319
28242420
29252521
30262622
31272723
32282824
33292925
34303026
35313127
36323228
37333329
38343430
39353531
40363632
41373733
42383834
43393935
44404036
45414137
46424238
47434339
48444440
49454541
50464642
51474743
52484844
53494945
54505046
55515147
56525248
57535349
58545450
59555551
60565652
61575753
62585854
63595955
64606056
65616157
66626258
67636359
68646460
69656561
70666662
71676763
72686864
73696965
74707066
75717167
76727268
77737369
78747470
79757571
80767672
81777773
82787874
83797975
84808076
85818177
86828278
87838379
88848480
89858581
90868682
91878783
92888884
93898985
94909086
95919187
96929288
97939389
98949490
99959591
100969692
101979793
102989894
103999995
10410010096
10510110197
10610210298
10710310399
108104104100
109105105101
110106106102
111107107103
112108108104
113109109105
114110110
115111111
116112112
117113113
118114114
119115115
120116116
121117117
122118118
123119119
124120120
125121121
126122
127123
128124
129125
130126
131127
132128
133129
134130
135131
136132
137133
138134
139135
140136
141137
142138
143139
144140
145141
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分1級2級3級4級5級6級
号 俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
1183,500230,000265,300298,800321,300355,200
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000
10196,200243,400274,300310,700336,700369,600
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200
17207,400252,100282,500321,700347,600381,700
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700
74252,400293,900341,100381,600395,500416,400
75252,700294,300341,500382,100395,800417,100
76253,000294,600341,900382,400396,000417,800
77253,300294,800342,300382,800396,200418,200
78253,600295,100342,800383,300396,500418,900
79253,900295,300343,300383,700396,800419,600
80254,200295,600343,800384,100397,000420,200
81254,500295,800344,100384,500397,200420,700
82254,800296,000344,500385,000397,500421,400
83255,100296,300344,900385,400397,800422,100
84255,400296,500345,300385,800398,000422,700
85255,700296,800345,600386,100398,200423,200
86256,000297,100346,000386,600398,900423,900
87256,300297,400346,400387,200399,600424,500
88256,600297,700346,800387,800400,200425,200
89256,900298,000347,000388,500400,700425,700
90257,200298,300347,400389,100401,400
91257,500298,600347,800389,600402,100
92257,800299,000348,200390,200402,700
93258,100299,200348,400390,900403,200
94299,400348,800391,500403,900
95299,700349,200392,100404,600
96300,100349,500392,700405,200
97300,300349,800393,400405,700
98300,600350,200393,900406,400
99301,000350,600394,500407,100
100301,400351,000395,100407,700
101301,600351,500395,800408,200
102301,900351,900396,400408,900
103302,200352,300397,000409,600
104302,500352,700397,500410,200
105302,700353,200398,200410,700
106303,000353,600398,800
107303,300353,900399,400
108303,600354,200400,000
109303,800354,700400,700
110304,200355,000401,300
111304,600355,400401,800
112304,900355,800402,400
113305,100356,300403,100
114305,300356,700403,700
115305,600357,100404,300
116306,000357,500404,900
117306,200358,000405,500
118306,400358,400
119306,700358,800
120307,000359,200
121307,400359,700
122307,600360,000
123307,900360,400
124308,200360,800
125308,500361,300
126361,700
127362,100
128362,500
129363,000
130363,400
131363,800
132364,200
133364,700
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900320,600
別表第2(第3条関係)
医療職給料表(1)
号俸給料月額号俸給料月額号俸給料月額
1455,000411,007,000811,265,000
2506,000421,017,000821,270,000
3557,000431,025,000831,275,000
4607,000441,033,000841,280,000
5649,000451,041,000851,285,000
6680,000461,049,000861,291,000
7710,000471,057,000871,296,000
8741,000481,065,000881,301,000
9749,000491,073,000891,306,000
10757,000501,081,000901,311,000
11765,000511,089,000911,316,000
12773,000521,097,000921,321,000
13781,000531,106,000931,326,000
14789,000541,114,000941,331,000
15797,000551,122,000951,336,000
16805,000561,130,000961,341,000
17813,000571,138,000971,346,000
18821,000581,146,000981,352,000
19830,000591,154,000991,357,000
20838,000601,159,0001001,362,000
21846,000611,164,0001011,367,000
22854,000621,169,0001021,372,000
23862,000631,174,0001031,377,000
24870,000641,179,0001041,383,000
25878,000651,184,0001051,388,000
26886,000661,189,0001061,393,000
27894,000671,195,000
28902,000681,200,000
29910,000691,205,000
30918,000701,210,000
31927,000711,215,000
32935,000721,220,000
33943,000731,225,000
34951,000741,230,000
35959,000751,235,000
36967,000761,240,000
37975,000771,245,000
38983,000781,250,000
39991,000791,255,000
40999,000801,260,000
別表第3(第3条関係)
医療職給料表(2)
職員の区分1級2級3級4級5級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1188,600227,400263,000281,800315,000
2190,700228,700263,800282,600316,400
3192,800230,000264,600283,400317,800
4194,900231,300265,400284,100319,200
5196,900232,500266,200284,800320,600
6198,900233,600267,000285,500322,200
7200,900234,600267,800286,200323,700
8202,700235,600268,600287,000325,200
9204,500236,700269,400287,800326,700
10206,400237,900270,200288,600328,300
11208,300239,200271,000289,400329,800
12210,400240,500271,800290,100331,300
13212,100241,800272,600290,800332,800
14214,100243,100273,400291,900334,400
15216,300244,400274,200293,000335,900
16218,400245,600275,000294,200337,400
17220,500246,800275,800295,400338,900
18221,600248,000276,600296,600340,500
19222,700249,200277,400297,800342,100
20223,800250,400278,200299,000343,600
21224,900251,500279,000300,200344,900
22225,800252,400279,900301,400346,400
23226,700253,200280,800302,600347,900
24227,600254,000281,600303,800349,400
25228,500254,800282,400305,000350,900
26229,400255,600283,300306,200352,400
27230,300256,400284,200307,300353,900
28231,200257,200285,000308,500355,300
29232,100258,000285,800309,800356,700
30233,000258,800286,900311,000358,300
31233,900259,600287,900312,200359,800
32234,800260,400288,900313,400361,300
33235,600261,200289,900314,600362,500
34236,400262,000291,000315,700363,600
35237,200262,700292,000316,900364,800
36238,000263,500293,000318,100365,900
37238,800264,400294,000319,300366,900
38239,600265,200295,000320,600367,700
39240,400266,000296,000321,900368,700
40241,200266,800297,000323,100369,800
41241,800267,600298,000324,000370,800
42242,400268,400299,200325,200371,800
43243,000269,200300,300326,400372,800
44243,500270,000301,400327,600373,700
45244,000270,700302,500328,700374,500
46244,600271,500303,600329,700375,300
47245,100272,300304,700330,700376,200
48245,500273,100305,800331,600377,000
49245,900273,800306,900332,500377,500
50246,400274,600308,000333,500378,300
51246,900275,300309,100334,500379,100
52247,400276,000310,200335,400379,900
53247,700276,700311,200335,900380,300
54248,000277,400312,200336,800381,000
55248,300278,100313,200337,500381,700
56248,600278,800314,200338,400382,300
57248,900279,500315,200339,100382,700
58249,200280,200316,200339,400383,200
59249,500280,900317,200339,900383,800
60249,800281,500318,100340,500384,400
61250,100282,100319,000341,100384,800
62250,400282,800319,800341,800385,300
63250,700283,500320,500342,500385,800
64251,000284,100321,200343,100386,300
65251,300284,700321,800343,800386,900
66251,600285,400322,500344,300387,400
67251,900286,100323,100344,900388,000
68252,200286,700323,700345,500388,600
69252,500287,300324,300345,800389,100
70252,800288,000324,500346,400389,600
71253,100288,700325,000346,900390,100
72253,300289,300325,500347,400390,600
73253,500289,900326,100347,900390,900
74253,800290,400326,600348,400391,400
75254,100290,800327,100348,900391,800
76254,300291,200327,500349,300392,200
77254,500291,600328,100349,600392,600
78254,800291,900328,600349,900393,200
79255,100292,200329,000350,100393,800
80255,300292,500329,500350,400394,400
81255,500292,800330,000350,900395,100
82255,800293,100330,400351,200395,700
83256,100293,400330,600351,500396,300
84256,300293,700330,900351,800396,800
85256,500293,900331,300352,200397,500
86294,100331,700352,500398,100
87294,300332,000352,800398,700
88294,500332,300353,100399,300
89294,900332,600353,500400,000
90295,100332,800353,800400,600
91295,300333,200354,100401,100
92295,500333,500354,400401,700
93295,900333,700354,700402,400
94296,100334,000355,100403,000
95296,300334,300355,500403,600
96296,600334,600355,900404,200
97296,900334,800356,400404,900
98297,100335,100356,800405,400
99297,300335,400357,200406,000
100297,600335,600357,600406,600
101297,900335,800358,100407,300
102298,100336,000407,900
103298,300336,400408,500
104298,600336,600409,100
105298,900336,800409,800
106337,200
107337,600
108338,000
109338,200
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
193,000219,600248,100261,700287,300
号俸の切替表
ロ.医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号表
旧号俸旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満  111
3月以上6月未満  111
6月以上9月未満  111
9月以上12月未満  111
12月以上  111
23月未満11111
3月以上6月未満22211
6月以上9月未満33311
9月以上12月未満44411
12月以上55511
33月未満55511
3月以上6月未満66621
6月以上9月未満77731
9月以上12月未満88841
12月以上99951
43月未満99951
3月以上6月未満10101062
6月以上9月未満11111173
9月以上12月未満12121284
12月以上13131395
53月未満13131395
3月以上6月未満141414106
6月以上9月未満151515117
9月以上12月未満161616128
12月以上171717139
63月未満171717139
3月以上6月未満1818181410
6月以上9月未満1919191511
9月以上12月未満2020201612
12月以上2121211713
73月未満2121211713
3月以上6月未満2222221814
6月以上9月未満2323231915
9月以上12月未満2424242016
12月以上2525252117
83月未満2525252117
3月以上6月未満2626262218
6月以上9月未満2727272319
9月以上12月未満2828282420
12月以上2929292521
93月未満2929292521
3月以上6月未満3030302622
6月以上9月未満3131312723
9月以上12月未満3232322824
12月以上3333332925
103月未満3333332925
3月以上6月未満3434343026
6月以上9月未満3535353127
9月以上12月未満3636363228
12月以上3737373329
113月未満3737373329
3月以上6月未満3838383430
6月以上9月未満3939393531
9月以上12月未満4040403632
12月以上4141413733
123月未満4141413733
3月以上6月未満4242423834
6月以上9月未満4343433935
9月以上12月未満4444444036
12月以上4545454137
133月未満4545454137
3月以上6月未満4646464238
6月以上9月未満4747474339
9月以上12月未満4848484440
12月以上4949494541
143月未満4949494541
3月以上6月未満5050504642
6月以上9月未満5151514743
9月以上12月未満5252524844
12月以上5353534945
153月未満5353534945
3月以上6月未満5454545046
6月以上9月未満5555555147
9月以上12月未満5656565248
12月以上5757575349
163月未満5757575349
3月以上6月未満5858585450
6月以上9月未満5959595551
9月以上12月未満6060605652
12月以上6161615753
173月未満6161615753
3月以上6月未満6262625854
6月以上9月未満6363635955
9月以上12月未満6464646056
12月以上6565656157
183月未満6565656157
3月以上6月未満6666666258
6月以上9月未満6767676359
9月以上12月未満6868686460
12月以上6969696561
193月未満6969696561
3月以上6月未満7070706662
6月以上9月未満7171716763
9月以上12月未満7272726864
12月以上7373736965
203月未満7373736965
3月以上6月未満7474747066
6月以上9月未満7575757167
9月以上12月未満7676767268
12月以上7777777369
213月未満7777777369
3月以上6月未満7878787470
6月以上9月未満7979797571
9月以上12月未満8080807672
12月以上8181817773
223月未満8181817773
3月以上6月未満8282827874
6月以上9月未満8383837975
9月以上12月未満8484848076
12月以上8585858177
233月未満8585858177
3月以上6月未満8586868278
6月以上9月未満8587878379
9月以上12月未満8588888480
12月以上8589898581
243月未満 89898581
3月以上6月未満 90908682
6月以上9月未満 91918783
9月以上12月未満 92928884
12月以上 93938985
253月未満 93938985
3月以上6月未満 94949086
6月以上9月未満 95959187
9月以上12月未満 96969288
12月以上 97979389
263月未満 97979389
3月以上6月未満 98989490
6月以上9月未満 99999591
9月以上12月未満 1001009692
12月以上 1011019793
273月未満 1011019793
3月以上6月未満 1021029894
6月以上9月未満 1031039995
9月以上12月未満 10410410096
12月以上 10510510197
283月未満 105105 97
3月以上6月未満 105106 98
6月以上9月未満 105107 99
9月以上12月未満 105108 100
12月以上 105109 101
293月未満  109 101
3月以上6月未満  110 102
6月以上9月未満  111 103
9月以上12月未満  112 104
12月以上  113 105
303月未満  113 105
3月以上6月未満  113 106
6月以上9月未満  113 107
9月以上12月未満  113 108
12月以上  113 109
ロ.医療職給料表(2)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141121
151131
161141
171151
181262
191373
201484
211595
2226106
2337117
2448128
2559139
266101410
277111511
288121612
299131713
3010141814
3111151915
3212162016
3313172117
3414182218
3515192319
3616202420
3717212521
3818222622
3919232723
4020242824
4121252925
4222263026
4323273127
4424283228
4525293329
4626303430
4727313531
4828323632
4929333733
5029343833
5130353934
5230364034
5331374135
5431384235
5532394336
5632404436
5733414537
5834424638
5935434739
6036444840
6137454941
6237465041
6338475141
6438485242
6539495342
6639505442
6740515543
6840525643
6941535743
7041535844
7142545944
7242546044
7343556145
7443556145
7544566245
7644566245
7745576346
7845576346
7945586446
8046586446
8146596547
8246596547
8347606647
8447606647
8547616748
86 616748
87 616848
88 616848
89 616949
90 627049
91 627149
92 627250
93 627350
94 627350
95 637451
96 637451
97 637551
98 637552
99 637652
100 647652
101 647753
102 647753
103 647854
104 647854
105 657955
106  79 
107  80 
108  80 
109  81 
110  81 
111  82 
112  82 
113  83 
別表第4(第3条関係)
医療職給料表(3)
職員の区分1級2級3級4級5級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1207,700240,600281,800295,200319,300
2209,600242,800282,300295,800320,300
3211,400245,000282,800296,400321,300
4213,100247,200283,300296,900322,300
5214,800249,400283,800297,400323,300
6216,700250,400284,300298,000324,500
7218,500251,300284,800298,600325,700
8220,200252,200285,300299,100326,900
9221,900253,100285,800299,600328,000
10223,900254,300286,300300,200329,200
11225,800255,400286,800300,800330,300
12227,700256,300287,300301,300331,400
13229,600257,100287,800301,800332,500
14231,600257,800288,300302,500333,700
15233,600258,500288,800303,200334,800
16235,600259,400289,300303,900335,900
17237,600260,500289,800304,600337,000
18239,600261,600290,300305,500338,200
19241,700262,700290,800306,400339,300
20243,700263,800291,300307,300340,400
21245,600264,900291,800308,100341,500
22246,800266,000292,300309,000342,700
23248,000267,100292,800309,900343,800
24249,100268,200293,300310,800344,900
25250,200269,200293,800311,600346,000
26251,100270,300294,400312,500347,300
27252,000271,400295,200313,400348,600
28252,900272,400296,000314,300349,900
29253,700273,400296,700315,100351,100
30254,500274,100297,500316,200352,600
31255,200274,800298,300317,300354,100
32255,900275,500299,100318,400355,600
33256,700276,200299,800319,500356,800
34257,500276,800300,600320,600358,300
35258,300277,300301,400321,700359,700
36259,000277,800302,100322,800361,100
37259,700278,300302,900323,900362,500
38260,600278,900303,700325,100363,500
39261,500279,400304,500326,200364,900
40262,300279,900305,300327,300366,200
41263,100280,300306,000328,100367,500
42264,000280,800307,000329,200368,900
43264,800281,300308,000330,300370,200
44265,600281,800308,900331,300371,500
45266,400282,300309,800332,300373,000
46267,100282,800310,800333,300374,200
47267,800283,300311,800334,300375,300
48268,400283,800312,700335,300376,500
49269,000284,300313,600336,500377,600
50269,500284,800314,600337,800378,500
51270,000285,300315,600339,000379,500
52270,400285,800316,600340,200380,400
53270,800286,300317,400341,100381,000
54271,300286,800318,400342,300381,800
55271,800287,300319,400343,400382,600
56272,200287,800320,300344,700383,400
57272,600288,300321,200345,700384,100
58273,000289,100322,200346,600384,800
59273,400289,900323,200347,700385,500
60273,800290,600324,100348,900386,100
61274,200291,300325,000350,000386,700
62274,600292,200326,200351,200387,300
63275,000293,100327,400352,400388,000
64275,400293,900328,600353,400388,600
65275,800294,700329,300354,400389,300
66276,200295,600330,400355,400389,800
67276,600296,400331,500356,500390,400
68277,000297,200332,400357,600390,900
69277,400298,000333,500358,400391,300
70277,900298,900334,200359,500391,900
71278,400299,800335,300360,600392,400
72278,800300,700336,400361,600392,700
73279,200301,600337,500362,300393,000
74279,800302,500338,700363,100393,500
75280,400303,400339,800363,900393,900
76280,900304,300340,900364,600394,200
77281,400305,100342,000365,200394,500
78282,000306,100343,100365,700395,000
79282,600307,100344,100366,200395,500
80283,100308,000345,200366,700395,900
81283,600308,500346,100367,300396,200
82284,100309,400347,100367,800396,600
83284,600310,300348,000368,300397,100
84285,100311,100349,000368,800397,500
85285,600311,900349,900369,200397,900
86286,100312,900350,700369,600398,500
87286,600313,900351,500370,200399,100
88287,100314,900352,300370,700399,700
89287,600315,800352,900371,000400,200
90288,100316,900353,500371,500400,800
91288,600317,900354,100371,900401,300
92289,100318,900354,700372,200401,900
93289,600319,700355,100372,800402,400
94290,200320,400355,500373,300403,000
95290,800321,100356,000373,800403,600
96291,400321,700356,400374,300404,200
97292,000322,200356,900374,900404,700
98292,500322,500357,300375,400405,200
99293,000323,100357,800375,900405,800
100293,500323,700358,200376,300406,400
101294,000324,100358,500376,900406,900
102294,500324,700359,000377,400407,500
103295,000325,300359,400377,900408,100
104295,400325,800359,700378,400408,700
105295,800326,200360,100379,000409,100
106296,300326,700360,600379,400
107296,800327,200361,100379,900
108297,100327,700361,600380,400
109297,300328,100362,100381,000
110297,600328,500362,600381,400
111297,800328,800363,100381,900
112298,100329,100363,500382,400
113298,400329,400363,900383,000
114298,600329,800364,300383,400
115298,900330,100364,800383,900
116299,100330,400365,300384,400
117299,400330,600365,700385,000
118299,700330,900366,200385,400
119300,000331,200366,700385,900
120300,300331,400367,200386,400
121300,600331,600367,500387,000
122301,000331,900368,000
123301,300332,200368,500
124301,600332,500369,000
125301,800332,700369,400
126302,000333,000369,800
127302,300333,400370,300
128302,700333,600370,800
129302,900333,800371,200
130303,200334,000371,700
131303,600334,400372,200
132304,000334,600372,700
133304,200334,900373,100
134304,500335,300373,600
135304,800335,700374,100
136305,100336,100374,600
137305,300336,400374,900
138305,600336,800375,400
139305,900337,200375,900
140306,200337,600376,400
141306,400337,900376,800
142306,800338,300
143307,200338,600
144307,500339,000
145307,700339,300
146307,900339,700
147308,200340,100
148308,600340,500
149308,800340,800
150309,000341,200
151309,300341,600
152309,600342,000
153310,000342,300
154310,200
155310,400
156310,700
157311,000
158311,300
159311,600
160311,900
161312,300
162312,600
163312,900
164313,200
165313,600
166313,900
167314,200
168314,500
169314,900
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
239,700260,200267,500277,900294,300
号俸の切替表
ハ.医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号表
旧号俸旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満  111
3月以上6月未満  111
6月以上9月未満  111
9月以上12月未満  111
12月以上  111
23月未満11111
3月以上6月未満22211
6月以上9月未満33311
9月以上12月未満44411
12月以上55511
33月未満55511
3月以上6月未満66621
6月以上9月未満77731
9月以上12月未満88841
12月以上99951
43月未満99951
3月以上6月未満10101062
6月以上9月未満11111173
9月以上12月未満12121284
12月以上13131395
53月未満13131395
3月以上6月未満141414106
6月以上9月未満151515117
9月以上12月未満161616128
12月以上171717139
63月未満171717139
3月以上6月未満1818181410
6月以上9月未満1919191511
9月以上12月未満2020201612
12月以上2121211713
73月未満2121211713
3月以上6月未満2222221814
6月以上9月未満2323231915
9月以上12月未満2424242016
12月以上2525252117
83月未満2525252117
3月以上6月未満2626262218
6月以上9月未満2727272319
9月以上12月未満2828282420
12月以上2929292521
93月未満2929292521
3月以上6月未満3030302622
6月以上9月未満3131312723
9月以上12月未満3232322824
12月以上3333332925
103月未満3333332925
3月以上6月未満3434343026
6月以上9月未満3535353127
9月以上12月未満3636363228
12月以上3737373329
113月未満3737373329
3月以上6月未満3838383430
6月以上9月未満3939393531
9月以上12月未満4040403632
12月以上4141413733
123月未満4141413733
3月以上6月未満4242423834
6月以上9月未満4343433935
9月以上12月未満4444444036
12月以上4545454137
133月未満4545454137
3月以上6月未満4646464238
6月以上9月未満4747474339
9月以上12月未満4848484440
12月以上4949494541
143月未満4949494541
3月以上6月未満5050504642
6月以上9月未満5151514743
9月以上12月未満5252524844
12月以上5353534945
153月未満5353534945
3月以上6月未満5454545046
6月以上9月未満5555555147
9月以上12月未満5656565248
12月以上5757575349
163月未満5757575349
3月以上6月未満5858585450
6月以上9月未満5959595551
9月以上12月未満6060605652
12月以上6161615753
173月未満6161615753
3月以上6月未満6262625854
6月以上9月未満6363635955
9月以上12月未満6464646056
12月以上6565656157
183月未満6565656157
3月以上6月未満6666666258
6月以上9月未満6767676359
9月以上12月未満6868686460
12月以上6969696561
193月未満6969696561
3月以上6月未満7070706662
6月以上9月未満7171716763
9月以上12月未満7272726864
12月以上7373736965
203月未満7373736965
3月以上6月未満7474747066
6月以上9月未満7575757167
9月以上12月未満7676767268
12月以上7777777369
213月未満7777777369
3月以上6月未満7878787470
6月以上9月未満7979797571
9月以上12月未満8080807672
12月以上8181817773
223月未満8181817773
3月以上6月未満8282827874
6月以上9月未満8383837975
9月以上12月未満8484848076
12月以上8585858177
233月未満8585858177
3月以上6月未満8686868278
6月以上9月未満8787878379
9月以上12月未満8888888480
12月以上8989898581
243月未満8989898581
3月以上6月未満9090908682
6月以上9月未満9191918783
9月以上12月未満9292928884
12月以上9393938985
253月未満9393938985
3月以上6月未満9494949086
6月以上9月未満9595959187
9月以上12月未満9696969288
12月以上9797979389
263月未満9797979389
3月以上6月未満9898989490
6月以上9月未満9999999591
9月以上12月未満1001001009692
12月以上1011011019793
273月未満10110110197 
3月以上6月未満10210210298 
6月以上9月未満10310310399 
9月以上12月未満104104104100 
12月以上105105105101 
283月未満105105105101 
3月以上6月未満106106106102 
6月以上9月未満107107107103 
9月以上12月未満108108108104 
12月以上109109109105 
293月未満109109109  
3月以上6月未満110110110  
6月以上9月未満111111111  
9月以上12月未満112112112  
12月以上113113113  
303月未満113113113  
3月以上6月未満114114114  
6月以上9月未満115115115  
9月以上12月未満116116116  
12月以上117117117  
313月未満117117117  
3月以上6月未満118118118  
6月以上9月未満119119119  
9月以上12月未満120120120  
12月以上121121121  
323月未満121121   
3月以上6月未満122122   
6月以上9月未満123123   
9月以上12月未満124124   
12月以上125125   
333月未満125125   
3月以上6月未満126126   
6月以上9月未満127127   
9月以上12月未満128128   
12月以上129129   
343月未満129129   
3月以上6月未満130130   
6月以上9月未満131131   
9月以上12月未満132132   
12月以上133133   
353月未満133133   
3月以上6月未満134134   
6月以上9月未満135135   
9月以上12月未満136136   
12月以上137137   
363月未満137137   
3月以上6月未満138138   
6月以上9月未満139139   
9月以上12月未満140140   
12月以上141141   
373月未満141141   
3月以上6月未満142142   
6月以上9月未満143143   
9月以上12月未満144144   
12月以上145145   
383月未満145145   
3月以上6月未満146146   
6月以上9月未満147147   
9月以上12月未満148148   
12月以上149149   
393月未満149    
3月以上6月未満150    
6月以上9月未満151    
9月以上12月未満152    
12月以上153    
403月未満153    
3月以上6月未満154    
6月以上9月未満155    
9月以上12月未満156    
12月以上157    
413月未満157    
3月以上6月未満158    
6月以上9月未満159    
9月以上12月未満160    
12月以上161    
ハ.医療職給料表(3)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141121
151131
161141
171151
182162
193173
204184
215195
2261106
2371117
2481128
2591139
261021410
271131511
281241612
291351713
301461814
311571915
321682016
331792117
3418102218
3519112319
3620122420
3721132521
3822142622
3923152723
4024162824
4125172925
4226183026
4327193127
4428203228
4529213329
4630223430
4731233531
4832243632
4933253733
5034263834
5135273935
5236284036
5337294137
5438304238
5539314339
5640324440
5741334541
5842344642
5943354743
6044364844
6145374945
6246385046
6347395147
6448405248
6549415349
6650425450
6751435551
6852445652
6953455753
7054465853
7155475954
7256486054
7357496155
7458506255
7559516356
7660526456
7761536557
7862546658
7963556759
8064566860
8165576961
8265587061
8366597162
8466607262
8567617363
8667627463
8768637564
8868647664
8969657765
9070667865
9171677966
9272688066
9373698167
9474708267
9575718368
9676728468
9777738569
9877748570
9978758671
10078768672
10179778773
10279788773
10380798874
10480808874
10581818975
10681819075
10781819176
10882829276
10982829377
11082829478
11183839579
11283839680
11383839781
114848498 
115848499 
1168484100 
1178585101 
1188585101 
1198585102 
1208586102 
1218686103 
1228686103 
1238687104 
1248687104 
1258787105 
1268788106 
1278788  
1288788  
1298889  
1308889  
1318889  
1328890  
1338990  
1348990  
1358991  
1369091  
1379091  
1389092  
1399192  
1409192  
1419193  
1429293  
1439293  
1449294  
1459394  
1469394  
1479395  
1489395  
1499495  
1509496  
1519496  
1529496  
1539597  
15495   
15595   
15695   
15796   
15896   
15996   
16096   
16197   
16297   
16397   
16498   
16598   
16698   
16799   
16899   
16999   
別表第5(第3条関係)
級別職務分類表
イ 行政職給料表(一)
職務の級標準的な職務
1 職員の職務
2 職員の職務で相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で、長が規則で定める職
31 職員の職務で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で、長が規則で定める職
2 主査の職務
3 係長・主任の職務(以下「係長等」という。)
41 課長補佐、次長、室長、主任技師、主幹、出張所長、図書館長、給食センター所長、総合センター所長、農業科学研究センター所長及び副所長、車輌管理センター所長、保健センター所長及び高齢者生活支援ハウス施設長並びに地域包括支援センター所長の職務(以下「課長補佐等」という。)
2 係長等の職務で相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で、長が規則で定める職
51 課長、事務局長、事務長、技師長及び教育委員会の課長の職務(以下「課長等」という。)
2 課長補佐等の職務で相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で、長が規則で定める職
3 係長の職務で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で、長が規則で定める職
6 課長等の職務で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で、長が規則で定める職
ロ 医療職給料表(一)
職務の級標準的な職務
1医療業務を行う職務
2病院の医療業務を行う職務
3病院の困難な医療業務を行う職務
41 病院の院長又は副院長の職務
2 病院の困難な医療業務を行う医長の職務
ハ 医療職給料表(二)
職務の級標準的な職務
11 栄養士の職務
2 診療放射線技師の職務
3 臨床検査技師の職務
4 理学療法士又は柔道整復師の職務
21 薬剤師の職務
2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士又は、柔道整復師の職務で長が規則で定める職
31 主任の職務
2 困難な業務を行う薬剤師の職務
3 相当困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、柔道整復師の職務で長が規則で定める職
41 係長の職務
2 主任の職務で長が規則で定める職
51 薬局長、技師長、栄養士長・次長の職務
2 係長の職務で長が規則で定める職
ニ 医療職給料表(三)
職務の級標準的な職務
1准看護師の職務
21 看護師、保健師、助産師の職務
2 主査看護師の職務
3 困難な業務を処理する准看護師の職務で長が規則で定める職
31 主任看護師、主任保健師の職務
2 困難な業務を処理する看護師、保健師の職務で長が規則で定める職
3 主査看護師の職務で長が規則で定める職
41 看護師長、看護副師長、保健師長の職務
2 主任看護師、主任保健師の職務で長が規則で定める職
5困難な業務を処理する看護師長、保健師長の職務で長が規則で定める職