○町職員の給与に関する条例等の特例に関する条例
| (昭和49年5月22日条例第24号) |
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(特別寒冷地手当)
第1条 町職員の給与に関する条例(昭和28年興部町条例第17号。以下「給与条例」という。)、特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和28年興部町条例第13号)に基づき職員に対して支給する各種手当の他に当分の間職員に特別寒冷地手当を支給する。
第2条 特別寒冷地手当は毎年8月末日(以下「基準日」という。)に在職し常時勤務に服する職員に支給する。ただし町費支弁の燃料を使用する職員に対してはこの限りでない。
2 特別寒冷地手当の額は基準日における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額とする。ただしこの規定に基づいて支給される寒冷地手当の合計額が給与条例第19条第4項の規定による最高限度額に54,700円を加えた額を超えることとなる職員に対し支給する特別寒冷地手当の額は、その超える分に相当する額を控除した額とする。
| 世帯主である職員 | その他の職員 | |
| 扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
| 74,700円 | 49,800円 | 24,900円 |
3 前項に定める職員の世帯等の区分の認定については給与条例に基づく寒冷地手当に関する規定を準用する。
第3条 特別寒冷地手当の支給日は給与条例に基づく寒冷地手当の支給日に関する規定を準用する。
第4条 基準日において、給与条例第20条第1項から第3項までの規定に該当する休職中の職員に対する特別寒冷地手当の支給については同項の規定を準用する。
[給与条例第20条第1項] [第3項]
第5条から
第7条まで 削除
(雑則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月25日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和55年8月30日から適用する。ただしこの条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項ただし書きの規定は、昭和55年度に限り適用しない。
(その他)
2 この条例は、特別職の職員で常勤の者及び教育長に対しても適用する。
附 則(昭和56年12月26日条例第16号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和56年8月30日から適用する。
2 この条例は、特別職の職員で常勤の者及び教育長に対しても適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた特別寒冷地手当は改正後の条例の規定による特別寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和63年6月25日条例第11号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条第2項の表の特別寒冷地手当の額を4で除しその額を昭和63年度より毎年減額するものとする。
3 第2条第2項の表の特別寒冷地手当の額がなくなつた時に本条例は廃止する。
4 附則第2項の規定については、平成2年度に限り、扶養親族のある職員は38,800円、扶養親族のない職員は25,900円、その他の職員は12,900円を加算して支給するものとする。
5 この条例は、特別職の職員で常勤の者及び教育長に対しても適用する。
附 則(平成元年12月22日条例第46号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定に関わらず、なお従前の例による。