○興部町職員の期末手当の特例に関する規則
| (平成15年3月19日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号)附則第3項(以下「附則」という。)ただし書に規定する期末手当の支給方法及び額について定めることを目的とする。
(給与の引下げ改定が実施された場合の12月に支給する期末手当の額)
第2条 平成15年4月1日から平成18年3月31日まで(以下「特定期間」という。)の間に、官民較差の是正等により給料及び扶養手当(以下「給料等」という。)の引下げ改定(以下「給与改定」という。)が実施された場合は、12月に支給する期末手当において調整し、支給する。
2 前項に規定する12月に支給すべき期末手当の額は、給与改定後(以下「改定後」という。)の給料等を基礎額として附則各号に定めた12月期の支給割合を乗じて得た額から、給与改定前(以下「改定前」という。)の給料等を基礎額として6月に支給した期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)の合算額から改定後の給料等を基礎額とした場合の6月期における期末手当等の合算額を差し引いた額を控除した額に、改定前の給料等の年額から改定後の給料等の年額を差し引いた額、及び改定前の給料等を基礎額として算定した年間の期末手当等の合算額から改定後の給料等を基礎額として算定した年間の期末手当等の合算額を差し引いた額を加えた額とする。
(期末手当の支給割合の引下げ改定が実施された場合の支給割合の取扱い)
第3条 特定期間中に、官民較差の是正等により期末手当の支給割合の引下げ改定が実施された場合の支給割合の取扱いについては、附則第3項第3号に定めた各期の支給割合を合算した割合より引下げとなる場合以外は、特定期間中において減ずる支給割合の内数とみなす。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。