○興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(昭和53年3月27日規則第2号)
改正
昭和60年4月1日規則第2号
昭和60年12月20日規則第12号
昭和62年9月24日規則第8号
平成元年4月1日規則第4号
平成元年12月22日規則第24号
平成2年3月30日規則第3号
平成3年1月8日規則第1号
平成3年3月30日規則第6号
平成4年5月1日規則第9号
平成4年10月1日規則第12号
平成5年4月1日規則第12号
平成5年10月1日規則第24号
平成6年4月1日規則第6号
平成7年7月1日規則第6号
平成9年3月29日規則第2号
平成9年12月22日規則第13号
平成10年8月19日規則第7号
平成12年8月21日規則第18号
平成14年3月29日規則第13号
平成15年10月15日規則第22号
平成18年3月28日規則第7号
平成23年1月1日規則第2号
平成28年3月16日規則第5号
平成29年3月10日規則第4号
令和5年3月31日規則第8号
令和5年12月29日規則第20号
令和7年3月21日規則第3号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 削除
第3章 級別資格基準(第4条-第8条の2)
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸(第9条-第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条-第22条の3)
 第6章 削除
第7章 昇給(第26条-第34条)
第8章 特別の場合における号俸の決定(第35条-第37条)
第9章 雑則(第38条・第39条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例(昭和28年興部町条例第17号)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」 町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(8) 「試験」 オホーツク管内町村職員共同採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める選考をいう。
第2章 削除
第3条 削除
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「試験によるもの」は、次に掲げる職員に適用する。
(1) 試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取扱うことについて町長の認めたもの
3 級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第8条 第15条又は第16条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。
(給料の調整額)
第8条の2 条例第5条の2の規定により給料の調整を行う職は、病院に勤務する調整額表(別表第8)に掲げる職員の占める職とする。
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸
(新たに職員となつた者の職務の級)
第9条 新たに職員となつた者の職務の級は、次のいづれかの基準により決定する。
(1) その者の職務の級を級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級に決定しようとする場合は、町長が決定する。
(2) その者の職務の級を前号以外の職務の級に決定しようとする場合は、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していることを基準として決定する。ただし、第15条各号のいづれかに掲げる者から職員となつた者又は第16条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となつた者の号俸)
第10条 新たに職員となつた者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(別表第5)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは、同表に定める号俸を基礎として、その者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条の2第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
2 前項の規定にかかわらず、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、第12条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等の欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第12条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて同欄の号俸とする。
(経験年数を有する者の号俸)
第13条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(1) 第5条第2項第1号に掲げる者
その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数
(2) 第5条第2項第2号に掲げる者
その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者
初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者
級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数をこえる経験年数
2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第14条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他の」区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引続いて職員となつた者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。
(1) 職員以外の町職員
(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により退職して1年を経過しない者
(4) その他町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合の号俸)
第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第13条又は第14条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。
(特定の職員についての号俸)
第17条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第9条第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、第13条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務の級に応じ、かつ、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数又は必要在級年数が定められているときは、そのいづれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長が認めたときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第19条 職員が第5条第2項各号のいづれかに該当することとなり、又は級別資格基準表に定める試験欄の異なる区分の適用を受けることとなつた結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は不具廃疾となつた場合は、第18条の規定にかかわらず、特に昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じて、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号俸とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
(給料表の適用を異にする異動)
第22条の3 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動する場合における異動後の号俸は、異動後の職務に従前から在職していたものとみなして、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定する。
第6章 削除
第23条及び
第25条まで 削除
第7章 昇給
(昇給日)
第26条 条例第4条第1項の規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第27条 条例第4条第1項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行なう者を除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行なわなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(行政職給料表の5級以上の職員に相当する職員)
第28条 条例第4条第2項の規則で定める者は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上である者
(2) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上である者
第29条 削除
(昇給の号俸数)
第30条 条例第4条第1項の規定による昇給をさせる場合の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第4条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の縮小により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、条例第4条第1項の規定により昇給させることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第33条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第34条 削除
第8章 特別の場合における号俸の決定
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第35条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を上位の号俸に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整)
第36条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職期間、専従許可の有効期間等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2 条例第20条第1項の規定に該当する休職期間、専従許可の有効期間等のため勤務しなかつた職員については、部内の他の職員との均衡上必要あると認められるときは、その者の条例第4条第1項又は第2項ただし書に規定する期間を経過した時期において、その者の給料月額を調整することができる。
3 第1項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給期間を短縮することができる。
4 第1項の規定による給料月額の調整に際しては、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至つた日から休職期間、専従許可の有効期間等の日の前日までに勤務した期間に調整期間を加えてその者の給料月額を決定し、又は復職等の日に受けている給料月額に係る昇給期間を短縮することができる。
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向つて行なうことができる。
第9章 雑則
(この規定により難い場合の措置)
第38条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
(実施細目)
第39条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 職務の等級に関する規則(昭和32年規則第6号)は廃止する。
附 則(昭和60年12月20日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第3項又は第4項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第12号以下「改正後の規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)改正後の規則第9条第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2掲げられている場合にあつては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日までに引続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項又は第4項の規定による切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「改正条例附則第3項又は第4項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
4 改正条例による改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附 則(昭和62年9月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(平成元年4月1日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年5月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第21条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第21条及び第24条の規定)を適用するものとする。
4 第26条の2第1項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれをうけることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日以後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で、当該昇格後の号俸が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第26条の2の規定にかかわらず24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第24条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第1項第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで第21条第2項第1号から第3号までの規定又は興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第9号)附則第2項
第21条第3項前2項前項の規定又は興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第9号)附則第2項
第21条第4項前3項前2項の規定及び興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第9号)附則第2項
第21条第5項前各項の規定による前3項の規定又は興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第9号)附則第2項の規定による
前各項の規定にかかわらず前3項の規定及び興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第9号)附則第2項の規定にかかわらず
第21条第7項第1項各号興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第9号)附則第2項
第24条第2項又は第37条若しくは第37条の規定又は興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第9号)附則第2項、第9項若しくは第10項
前項の規定前項の規定又は興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第9号)附則第2項の規定
11 改正後の規則第24条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第37条」とあるのは「若しくは第37条の規定又は興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第9号)附則第2項、第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号俸0
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)9月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月、以下同じ。)
9月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号俸0
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上のとき対応号俸(改正後の規則第19条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ)の1号俸上位の号俸経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)9月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)6月を超えるとき対応号俸の1号俸上位の号俸6月
6月以下のとき対応号俸の1号俸上位の号俸3月
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)3月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸6月
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。) 対応号俸の1号俸上位の号俸3月
その他の職員 あらかじめ、町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ、町長の承認を得て定める期間
備考 
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸0
第1号職員6月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号俸0
第2号職員6月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号俸経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号俸の1号俸上位の号俸9月
6月以下のとき対応号俸の1号俸上位の号俸6月
第6号職員3月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸9月
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に6月を加えた期間
第24条適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸6月
その他の職員 あらかじめ、町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ、町長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸0
第1号職員3月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号俸0
第2号職員3月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号俸経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下のとき対応号俸の1号俸上位の号俸9月
第6号職員3月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に9月を加えた期間
第24条適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸9月
その他の職員 あらかじめ、町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ、町長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成4年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年10月1日規則第24号)
この規則は、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月29日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日規則第13号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年8月19日規則第7号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成12年8月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日より施行する。
(改正条例附則第3項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月22日条例第24号)附則第3項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表の6級、医療職給料表(2)の5級、医療職給料表(3)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第3項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第3項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月22日条例第24号)附則第3項の規定に定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格及び降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
5 平成19年1月1日において、職員を条例第4条第1項の規定による昇給(規則第31条又は第32条に定めるところにより行なうものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第21条第3項若しくは第35条の規定により号俸を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 条例第4条第3項の規定の適用を受ける職員で次項第2号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第2号に掲げる職員(条例第4条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号俸数は、規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(2) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員になった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前項第2号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
附 則(平成23年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月16日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月29日規則第20号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の興部町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給(以下「改正前の号給」という。)に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和7年3月21日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
級別資格基準表
イ 行政職給料表
職種試験職務の級1級2級3級4級5級6級
学歴免許
一般職員試験によるもの大学卒 34422
 37111315
短大卒 64422
0610141618
高校卒 84422
0812161820
試験によらないもの大学卒 44422
048121416
短大卒 74422
0711151719
高校卒 94422
0913171921
技能職員高校卒 94別に定める  
0913   
中学卒 9別に定める別に定める  
09  
労務職員中学卒 別に定める別に定める別に定める  
0  
ロ 医療職給料表(1)
職種職務の級2級3級
学歴免許等
医師及び歯科医師医大卒6別に定める。
6
ハ 医療職給料表(2)
職種学歴免許職務の級
1級2級3級4級5級
薬剤師大学卒  53別に定める。
 058
診療放射線技師大学卒  53別に定める。
 058
短大3卒 153別に定める。
0169
臨床検査技師大学卒  53別に定める。
 058
短大3卒 153別に定める。
0169
栄養士大学卒  53別に定める。
 058
短大卒 353別に定める。
03811
理学療法士大学卒  53別に定める。
 058
短大3卒 153別に定める。
0169
柔道整復師短大3卒 153別に定める。
0169
短大2卒 353別に定める。
03811
高校卒 55別に定める。別に定める。
0510
備考 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、柔道整復師、栄養士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以降のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ニ 医療職給料表(3)
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級
保健師
看護師
大学卒  5別に定める。別に定める。
 05
短大卒  7別に定める。別に定める。
 07
准看護師准看護師養成所卒 別に定める。   
0   
備考 
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は、第2号に規定する学校又は、養成所の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第2(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒(1) 博士課程修了 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 修士課程修了 学校教育法による大学院修士課程の修了
(3) 旧大学院後期修了 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了
(4) 旧大学院前期修了 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了
(5) 旧大学院第1期修了ア 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了
イ 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業
(6) 医大卒ア 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業
イ 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業
ウ 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業
エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
(7) 新大卒ア 学校教育法による4年制の大学の卒業
イ 海上保安大学校本科の卒業
ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
(8) 旧大卒ア 旧大学令による3年制の大学の卒業
イ 学校教育法による大学の専攻科の卒業
ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒(1) 短大3卒ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
(2) 短大2卒ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
イ 学校教育法による高等専門学校の卒業
ウ 学校教育法による高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
エ 航空保安大学校本科の卒業
オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
カ 上記に相当すると町長が定める学歴免許等の資格
(3) 旧専5卒ア 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業
イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
(4) 旧専4卒ア 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業
イ 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業
ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
(5) 旧専3卒ア 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業
イ 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業
ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
(6) 準専2卒ア 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業
イ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒(1) 新高4卒ア 学校教育法による高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業
イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
(2) 新高3卒ア 学校教育法による高等学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業
イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
(3) 旧中5卒ア 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業
イ 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
(4) 旧中4卒ア 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業
イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒(1) 新高1卒ア 海員学校の卒業
イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
(2) 新中卒ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
(3) 高小卒ア 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了
イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
(4) 小学卒ア 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了
イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格
別表第3(第6条関係)
経験年数換算表
経歴換算率
 地方公務員、国家公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
 その他の期間80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)
 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
 その他の期間80/100以下
 兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間も含む。) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
 その他の期間80/100以下
 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
 その他の期間 教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100/100以下
 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)
 その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)
別表第4(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒
(16年)
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
中学卒
(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
旧大学院後期修了22年+6年+8年+10年+13年
旧大学院前期修了20年+4年+6年+8年+11年
旧大学院第1期修了19年+3年+5年+7年+10年
医大卒18年+2年+4年+6年+9年
新大卒16年 +2年+4年+7年
旧大卒17年+1年+3年+5年+8年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
旧専5卒16年 +2年+4年+7年
旧専4卒15年-1年+1年+3年+6年
旧専3卒14年-2年 +2年+5年
準専2卒13年-3年-1年+1年+4年
新高4卒13年-3年-1年+1年+4年
新高3卒12年-4年-2年 +3年
旧中5卒11年-5年-3年-1年+2年
旧中4卒10年-6年-4年-2年+1年
新高1卒10年-6年-4年-2年+1年
新中卒9年-7年-5年-3年 
高小卒8年-8年-6年-4年-1年
小学卒6年-10年-8年-6年-3年
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について村長が別段の定めをした職員については、村長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第10条関係)
初任給基準表
イ 行政職給料表
職種試験学歴免許初任給
一般職員試験によるもの大学卒1級 25号俸
短大卒1級 15号俸
高校卒1級 5号俸
試験によらないもの大学卒1級 21号俸
短大卒1級 11号俸
高校卒1級 1号俸
技能職員 短大卒1級 11号俸
高校卒1級 1号俸
  
労務職員 高校卒1級 1号俸
  
備考 職種欄に掲げる職種の区分については、行政職給料表級別資格基準表の備考第1項の定めるところによる。
ロ 医療職給料表(1)
職種学歴免許等初任給
医師博士課程修了別に定める。
医大卒
ハ 医療職給料表(2)
職種学歴免許等初任給
薬剤師大学卒2級 1号俸
診療放射線技師大学卒2級 1号俸
短大3卒1級 17号俸
臨床検査技師大学卒2級 1号俸
短大3卒1級 17号俸
理学療法士大学卒2級 1号俸
短大3卒1級 17号俸
柔道整復師短大3卒1級 17号俸
短大2卒1級 11号俸
高校卒1級 1号俸
栄養士大学卒2級 1号俸
短大卒1級 11号俸
備考 別表第1の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を適用する。
ニ 医療職給料表(3)
職種学歴免許等初任給
保健師大学卒2級11号俸
短大3卒2級 5号俸
看護師短大3卒2級 5号俸
短大2卒2級 1号俸
准看護師准看護師養成所卒1級 1号俸
備考 
1 職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第1の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。
2 この表の適用を受ける職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。
別表第6(第21条関係)
イ 行政職給料表 昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011121
1111131
1211141
1311151
1411162
1511173
1611184
1711195
18111106
19111117
20111128
21111139
221221410
231331511
241441612
251551713
261661814
271771915
281882016
291992117
30110102218
31111112319
32112122420
33113132521
34214142622
35315152723
36416162824
37517172925
38618183026
39719193127
40820203228
41921213329
421022223429
431123233530
441224243630
451325253731
461426263831
471527273932
481628284032
491729294133
501830304233
511931314334
522032324434
532133334535
542133344635
552234354736
562234364836
572335374937
582335375037
592436375138
602436385238
612537385338
622538385438
632639395538
642640395638
652741395738
662741405838
672842405938
682842406038
692943416039
702943416039
712944416039
723044426039
733045426139
743045426139
753145436139
763145436139
773145436139
783246446239
793246446239
803246446239
813346456340
823346456440
833347456540
843447456640
853447466741
863447666842
873547466943
883548467044
893548477145
903648477246
913648477347
923648477448
933749477549
9449477650
9549477751
9649487852
9749487953
9850488054
9950488155
10050488256
10150488357
10250488458
10351498559
10451498660
10551498761
106514988
107514989
108524990
109524991
110525092
111525093
112525094
113525095
114525096
115525097
116525098
117535199
1185351
1195351
1205351
1215351
1225351
1235351
1245352
1255352
12652
12752
12852
12952
13053
13153
13253
13353
ロ 医療職給料表(2) 昇格時号俸対応表
 昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141121
151131
161141
171151
181161
191171
201181
211191
2222102
2333113
2444124
2555135
2666146
2777157
2888168
2999179
3010101810
3111111911
3212122012
3313132113
3414142214
3515152315
3616162416
3717172517
3818182618
3919192719
4020202820
4121212921
4222223022
4323233123
4424243224
4525253325
4625263425
4726273526
4826283626
4927293727
5027303827
5128313928
5228324028
5329334129
5429344229
5530354330
5630364430
5731374531
5831384631
5932394732
6032404832
6133414933
6233425033
6334435133
6434445234
6535455334
6635465434
6736475535
6836485635
6937495735
7037495736
7138505836
7238505836
7339515937
7439515937
7540526037
7640526037
7741536138
7841536138
7941536238
8042546238
8142546339
8242546339
8343556439
8443556439
8543556539
86566640
87566740
88566840
89566940
90566940
91577041
92577041
93577041
94577041
95577041
96587042
97587042
98587042
99587042
100587042
101597043
1025970
1035970
1045970
1055970
10670
10770
10870
10970
ハ 医療職給料表(3) 昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141121
151131
161141
171151
182161
193171
204181
215191
2261102
2371113
2481124
2591135
26101146
27111157
28121168
29131179
301421810
311531911
321642012
331752113
341862214
351972315
362082416
372192517
3822102618
3923112719
4024122820
4125132921
4226143022
4327153123
4428163224
4529173325
4630183426
4731193527
4832203628
4933213729
5034223830
5135233931
5236244032
5337254133
5438264234
5539274335
5640284436
5741294537
5841304638
5942314739
6042324840
6143334941
6243345042
6344355143
6444365244
6545375345
6646385445
6747395546
6848405646
6949415747
7050425847
7151435948
7252446048
7353456149
7454466250
7555476351
7656486452
7757496553
7858506653
7959516754
8060526854
8161536955
8262547055
8363557156
8464567256
8565577357
8665587457
8766597558
8866607658
8967617759
9067627859
9168637960
9268648060
9369658160
9470668160
9571678261
9672688261
9773698361
9874708361
9975718462
10076728462
10177738562
10277748662
10378758763
10478768863
10579778863
10679778863
10780778964
10880788964
10981788965
11081789066
11181799067
11281799068
11381799169
11482809170
11582809171
11682809272
11782819273
11882819274
11983819375
12083819376
12183829377
122838294
123838295
124848296
125848397
126848398
127848399
1288483100
1298584101
1308584102
1318584103
1328684104
1338685105
1348685106
1358785107
1368786108
1378786109
1388886110
1398886111
1408886112
1418987113
1428987
1438987
1448987
1459087
1469088
1479088
1489088
1499188
1509188
1519189
1529189
1539289
15492
15592
15692
15793
15893
15993
16094
16194
16294
16395
16495
16595
16696
16796
16896
16997
別表第6の2(第22条の2関係)
イ 行政職給料表 降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級
1332121913
23322221014
33323231115
43424241216
53525251317
63626261418
73827271519
83928281620
94129291721
104230301822
114331311923
124432322024
134533332125
144634342226
154735352327
164836362428
174937372529
185038382630
195139392731
205240402832
215441412933
225642423034
235843433135
246044443236
256245453337
266446463438
276647473539
286848483640
297149493742
307450503844
317751513946
328052524048
338354534150
348656544252
358958554354
369260564456
379361594558
389362624668
399363654780
409364684884
419366714985
429368745085
439370775185
449372805285
459377845385
469382885485
479387955585
4893921025685
4993971095785
50931021095885
51931071095985
52931161096085
53931251096185
54931251096285
55931251096385
56931251096485
57931251096585
58931251096685
59931251096785
60931251097285
61931251097785
62931251098085
63931251098185
64931251098285
65931251098385
66931251098485
67931251098585
68931251098585
69931251098585
70931251098585
71931251098585
72931251098585
73931251098585
74931251098585
75931251098585
76931251098585
77931251098585
78931251098585
79931251098585
80931251098585
81931251098585
82931251098585
83931251098585
84931251098585
85931251098585
86931251098585
87931251098585
88931251098585
89931251098585
909312510985
919312510985
929312510985
939312510985
949312510985
959312510985
969312510985
979312510985
989312510985
999312510985
1009312510985
1019312510985
1029312510985
1039312510985
1049312510985
1059312510985
10693125109
10793125109
10893125109
10993125109
11093125109
11193125109
11293125109
11393125109
11493125109
11593125109
11693125109
11793125109
11893125
11993125
12093125
12193125
12293125
12393125
12493125
12593125
126125
127125
128125
129125
130125
131125
132125
133125
ロ 医療職給料表(2)  降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級
121211321
222221422
323231523
424241624
525251725
626261826
727271927
828282028
929292129
1030302230
1131312331
1232322432
1333332533
1434342634
1535352735
1636362836
1737372937
1838383038
1939393139
2040403240
2141413341
2242423442
2343433543
2444443644
2546453746
2648463848
2750473950
2852484052
2954494154
3056504256
3158514358
3260524460
3362534563
3464544666
3566554769
3668564872
3770574976
3872585080
3974595185
4076605290
4179615395
42826254100
43856355101
44856456101
45856557101
46856658101
47856759101
48856860101
49857061101
50857262101
51857463101
52857664101
53857965101
54858266101
55858567101
56859068101
57859570101
588510072101
598510574101
608510576101
618510578101
628510580101
638510582101
648510584101
658510585101
668510586101
678510587101
688510588101
698510590101
7085105109101
7185105109101
7285105109101
7385105109101
7485105109101
7585105109101
7685105109101
7785105109101
7885105109101
7985105109101
8085105109101
8185105109101
8285105109101
8385105109101
8485105109101
8585105109101
8685105109101
8785105109101
8885105109101
8985105109101
9085105109101
9185105109101
9285105109101
9385105109101
9485105109101
9585105109101
9685105109101
9785105109101
9885105109101
9985105109101
10085105109101
10185105109101
10285105101
10385105101
10485105101
10585105101
106105
107105
108105
109105
ハ 医療職給料表(3)  降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級
117291321
217301422
317311523
418321624
519331725
620341826
721351927
822362028
924372129
1025382230
1126392331
1228402432
1329412533
1430422634
1531432735
1632442836
1733452937
1834463038
1935473139
2036483240
2137493341
2238503442
2339513543
2440523644
2541533745
2642543846
2743553947
2844564048
2945574149
3046584250
3147594351
3248604452
3349614553
3450624654
3551634755
3652644856
3753654957
3854665058
3955675159
4056685260
4158695361
4260705462
4362715563
4464725664
4565735766
4666745868
4767755970
4868766072
4969776173
5070786274
5171796375
5272806476
5373816578
5474826680
5575836782
5676846884
5777856986
5878867088
5979877190
6080887294
6181897398
62829074102
63839175106
64849276108
65869377109
66889478109
67909579109
68929680109
69939781109
70949882109
71959983109
729610084109
739710185109
749810286109
759910387109
7610010488109
7710210789109
7810411090109
7910611391109
8010811692109
8111312094109
8211812496109
8312312898109
84128132100109
85131135101109
86134140102109
87137145103109
88140150106109
89144153109109
90148153112109
91152153115109
92156153118109
93159153121109
94162153121109
95165153121109
96168153121109
97169153121109
98169153121109
99169153121109
100169153121109
101169153121109
102169153121109
103169153121109
104169153121109
105169153121109
106169153121
107169153121
108169153121
109169153121
110169153121
111169153121
112169153121
113169153121
114169153121
115169153121
116169153121
117169153121
118169153121
119169153121
120169153121
121169153121
122169153
123169153
124169153
125169153
126169153
127169153
128169153
129169153
130169153
131169153
132169153
133169153
134169153
135169153
136169153
137169153
138169153
139169153
140169153
141169153
142169
143169
144169
145169
146169
147169
148169
149169
150169
151169
152169
153169
別表第7(第36条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間換算率
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2号に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
専従許可の有効期間2/3以下
勤務時間及び休暇等に関する条例第11条に規定する介護休暇の期間1/2以下
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下)
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る)3/3以下
別表第8(第8条の2関係)
調整額表
職員調整額
院長定額150,000円
副院長定額120,000円
医長定額100,000円