○住居手当支給規則
| (昭和49年12月18日規則第10号) |
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町職員の給与に関する条例に基づき、住居手当支給規則(昭和46年興部町規則第3号)の全部を次のように改正する。
(総則)
第1条 町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第9条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、公営企業体その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第7条第2項に規定する扶養親族で、同条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第3条 給与条例第9条の2第3項の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) その他町長が定める住宅
(届出)
第4条 新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに総務課長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第5条 総務課長は職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 総務課長は前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、総務課長は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
[第4条第1項]
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の2第1項及び第2項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が給与条例第9条の2第2項に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において、同項に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌日(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第8条 総務課長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は町長が定める。
(経過措置)
第10条 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に給与条例第9条の2第2項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第4条及び第7条の規定の適用については、第4条第1項中「速やかに」とあるのは、「この規則の施行の日以後速やかに」と、第7条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
2 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第9条の2第2項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第7条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
[給与条例第9条の2第2項] [第7条]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。