○町職員特殊勤務手当に関する条例
| (平成15年3月19日条例第6号) |
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町職員特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第12号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町職員の給与に関する条例第9条に規定する職員に対して支給すべき特殊勤務手当に関する事項について定めることを目的とする。
(種類)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 手術手当
(2) 往診手当
(3) 医学研究調査手当
(4) 業務手当
(5) 保育士手当
(6) 特殊自動車運転手当
(7) 夜間看護手当
(手術手当)
第3条 手術手当は、手術することを命ぜられた職員に支給する。
2 手術手当の額は、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 主治執刀医師 手術料金の100分の20
(2) 補助執刀医師 〃 の100分の10
(3) 補助者 〃 の100分の10を補助者の数で除した額
(往診手当)
第4条 往診手当は、往診を命ぜられた職員に支給する。
2 往診手当の額は、次の割合を乗じて得た額とする。
(1) 医師 1回往診料の20%
(2) 看護師 1回往診料の5%
(医学研究調査手当)
第5条 医学研究調査手当は、病院に勤務する医師が、医学に関し専門的な研究調査に従事したときに支給する。
2 医学研究調査手当の額は、次のとおりとする。
(1) 院長 月額300,000円以内
(2) 副院長 月額280,000円以内
(3) 医長 月額250,000円以内
(業務手当)
第6条 業務手当は、病院に勤務する職員で、麻薬の管理に従事する薬剤師、放射線作業に従事する診療放射線技師、及び病理細菌検査業務に従事する臨床検査技師並びに水道事業に従事する職員で、夜間業務(自宅待機)を命ぜられた職員に支給する。
2 業務手当の額は、月額4,000円とする。
(保育士手当)
第7条 保育士手当は、保育所に勤務する保育士及び保育士見習に支給する。
2 保育士手当の額は、月額2,000円とする。
(特殊自動車運転手当)
第8条 特殊自動車運転手当は、職員が除雪作業等に従事したときに支給する。
2 特殊自動車運転手当は、除雪作業に従事する12月から3月までの支給とし、月額4,000円とする。
(夜間看護手当)
第9条 夜間看護手当は、病院に勤務する看護師等職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
2 夜間看護手当の額は、1回につき7,300円とする。
(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)
第10条 町職員の給与に関する条例第12条、第13条及び第14条の規定は、前第3条、第4条及び第6条の規定による手当の支給を受けた勤務時間については、適用しない。
(支給方法)
第11条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までの期間とする。
2 前項の給与期間に於ける特殊勤務手当は、次の給与期間の俸給の支給期日に支給する。
(実施規定)
第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月19日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。