○町職員管理職手当の支給率を定める規程
(昭和62年7月6日規程第2号)
改正
昭和63年3月31日規程第1号
平成元年4月1日規程第3号
平成元年12月22日規程第14号
平成3年1月8日規程第1号
平成4年10月1日規程第3号
平成5年4月1日規程第1号
平成5年10月1日規程第2号
平成7年7月1日規程第1号
平成10年8月19日規程第2号
平成11年8月4日規程第6号
平成12年9月22日規程第1号
平成14年3月29日訓令第7号
平成15年3月19日訓令第3号
平成15年10月15日訓令第11号
令和3年11月11日訓令第29号
令和6年3月25日訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、町職員管理職手当支給規則(昭和41年規則第1号の2)第2条第2項の規定により町職員管理職手当の支給率を定めることを目的とする。
(支給率)
第2条 管理職手当の支給率は、次のとおりとする。
(1) 院長の職にある者 15%
(2) 副院長の職にある者 12%
(3) 医長の職にある者 10%
(4) 課長、会計管理者、事務局長、事務長、薬局長、理学療法技師長、放射線技師長、臨床検査技師長、栄養士長、看護師長の職にある者 10%
(5) 室長、課長補佐、次長、主幹、出張所長、図書館長、給食センター所長、総合センター所長、農業科学研究センター所長、保健センター所長、地域包括支援センター所長、認知症対応型デイサービスセンター所長、高齢者下宿施設長、保育所長及び副所長、看護副師長の職にある者 8%
附 則
1 この規程は、公布の日から適用する。
2 この規程の施行の際、すでに支給されている者の管理職手当の支給率については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年4月1日規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年1月8日規程第1号)
この規程は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成4年10月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年10月1日規程第2号)
この規程は、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成7年7月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年8月19日規程第2号)
この規程は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成11年8月4日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成12年9月22日規程第1号)
この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月19日訓令第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月15日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月11日訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。