○児童手当支給規則
(昭和47年1月1日規則第9号)
改正
令和3年5月28日規則第6号
令和6年12月12日規則第12号
(総則)
第1条 町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号)第8条の2に規定する児童手当の支給については、この規則で定めるところによる。
(届出)
第2条 職員が児童手当の支給要件を具備するに至つたときは、児童手当認定請求書(別紙様式)を任命権者に届け出るものとする。又届け出事項に変更があつたときも同様とする。
(認定)
第3条 任命権者は、職員から前条の規定により届け出があつたときは、その届出に係る事実を調査し、支給要件に該当するときはこれを認定し児童手当を支給する。
(支給日)
第4条 児童手当の支給日は、2月、4月、6月、8月、10月及び12月の支払期月において町職員給与条例施行規則(昭和32年規則第7号)第2条の規定を準用する。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(令和3年5月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別紙様式(第2条関係)
児童手当認定請求書